家族が亡くなった際、相続の手続を進めようとして「すでに亡くなっている家族がいる場合、誰が遺産を引き継ぐのか」という疑問に直面することがあります。特に、親より先に子どもが亡くなっている場合や、兄弟姉妹が亡くなっている場合の遺産相続では、通常の相続とは異なるルールが適用されることがあります。これが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」です。
代襲相続は、本来相続人となるはずだった人の相続上の地位を、その子どもなどが引き継ぐことで、相続人間の公平を図るための重要な制度です。ここでは、代襲相続の対象者、具体的な相続分の計算方法、必要書類、注意すべきポイントまでを解説します。
代襲相続とは?通常の相続との違いをわかりやすく解説

代襲相続とは、被相続人(亡くなった人)よりも先に、本来相続人になるはずだった人(被代襲者)が死亡している場合などに、その人の子どもなど(代襲相続人)が代わりに相続権を引き継ぐ制度です。通常の相続では、法律で定められた相続順位に従って、相続人が直接遺産を引き継ぎます。一方、代襲相続では、「本来相続人となるはずだった人の地位」を、その子どもなどが引き継ぐ点に特徴があります。
なぜ代襲相続という制度があるのか
代襲相続という制度が存在する主な理由は、相続人間の公平を図ることにあります。
例えば、祖父、父、孫という3世代の家族において、父が祖父よりも先に亡くなってしまったケースを考えます。もし代襲相続の制度がなければ、祖父が亡くなった際に、先に亡くなった父の家族である孫には財産が引き継がれず、叔父や叔母といった他の親族だけが相続することになりかねません。そこで、本来であれば父が受け取るはずだった取り分を、その子どもである孫に引き継がせることで、相続人間の公平を図っています。
【図解】代襲相続は誰が対象?相続人になる範囲をケース別に解説

代襲相続は、誰でも無限に代わりの相続人になれるわけではありません。被相続人との親族関係によって、代襲相続が認められる範囲や条件が定められています。ここでは、代表的な3つのケースに分けて、その範囲を解説します。
ケース1:子が亡くなっている場合(孫・ひ孫への代襲)

被相続人の子どもが、被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子どもの子ども、つまり被相続人から見て「孫」が代襲相続人になります。孫が相続権を引き継ぐことで、本来、被相続人の子どもが受け取るはずだった相続分を承継することになります。
どこまでも続く?「再代襲相続」とは
もし、代襲相続人となるべき孫もすでに亡くなっている場合、さらにその子どもである「ひ孫(曾孫)」が代わりに相続人となることがあります。このように、直系卑属(子、孫、ひ孫と続く家系ライン)では、代襲相続が下の世代へと制限なくどこまでも続いていくことがあります。この仕組みを「再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)」といいます。直系卑属のつながりがある場合には、次の世代へ相続権が引き継がれる点が大きな特徴です。
ケース2:兄弟姉妹が亡くなっている場合(甥・姪への代襲)

被相続人に子どもや孫などの直系卑属がおらず、両親や祖父母などの直系尊属も全員亡くなっている場合、相続権は被相続人の兄弟姉妹に移ります。この兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子どもである「甥(おい)・姪(めい)」が代襲相続人となります。
甥・姪に再代襲相続は発生しない
子どもが先に亡くなっているケース(ケース1)とは異なり、兄弟姉妹が先に亡くなっているケースでは代襲相続に制限があります。兄弟姉妹について代襲相続が認められるのは、甥・姪までの一代限りです。もし甥や姪もすでに亡くなっている場合、その子ども(甥・姪の子)再代襲相続は発生しません。この点は、子や孫へと続く直系卑属の代襲相続とは異なるため、注意が必要です。

ケース3:養子の子は代襲相続できる?

養子縁組を行っている場合、養子の子どもが代襲相続人になれるかどうかは、養子縁組の時期と、被相続人との法律上の親族関係によって判断されます。
養子縁組のタイミングが重要
一般的には、養子縁組後に生まれた養子の子どもは、養親である被相続人との間で法定血族関係が生じるため、代襲相続人になり得ます。
一方、養子縁組前にすでに生まれていた養子の子どもは、原則として、養親である被相続人の直系卑属には当たらないため、代襲相続人にはなりません。
もっとも、家族関係が複雑な場合には、別の親族関係によって被相続人の直系卑属に当たるかどうかが問題となることもあります。そのため、養子縁組が関係する代襲相続では、戸籍関係を慎重に確認する必要があります。
代襲相続が発生する3つの原因と発生しないケース
代襲相続は、本来の相続人が相続権を失ったときに、常に発生するわけではありません。民法上、代襲相続が発生する原因は、主に以下の3つです。
発生原因1:相続人が先に死亡している
最も一般的な原因が、被相続人が亡くなるよりも前に、本来の相続人である子どもや兄弟姉妹が死亡しているケースです。相続開始の時点で本来の相続人が生存していないため、その子どもなどに相続権が移ります。
発生原因2:相続欠格に該当する
相続欠格(そうぞくけっかく)とは、相続人が極めて悪質な行為を行った場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。例えば、被相続人や先順位の相続人を殺害した場合や、殺害しようとして刑に処せられた場合、遺言書を偽造・破棄・隠匿した場合などが問題となります。相続欠格によって相続権を失った場合、その人に代襲相続人となる子どもがいれば、代襲相続が発生します。相続欠格による効果は本人に生じるものであり、その子どもに当然に影響するわけではないためです。
発生原因3:相続廃除をされている
相続廃除(そうぞくはいじょ)とは、相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた場合、または著しい非行があった場合に、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所への請求や遺言によって相続権を失わせる制度です。この相続廃除によって相続人が権利を失った場合も、相続欠格と同様に、その人に代襲相続人となる子どもがいれば、代襲相続が発生します。
なお、相続廃除は、主に子どもなど遺留分を有する推定相続人が対象となる制度です。兄弟姉妹には遺留分がないため、通常、兄弟姉妹について相続廃除が問題となることはありません。
【注意】相続放棄では代襲相続は発生しない
間違いやすいポイントとして「相続放棄(そうぞくほうき)」があります。本来の相続人が家庭裁判所で相続放棄の申述をした場合、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、その子に代襲相続が発生することはありません。相続人が自らの意思で相続放棄をした場合は、その下の世代に相続権が引き継がれるわけではないため、注意が必要です。
【注意】代襲相続と数次相続・再転相続の違い
代襲相続と混同しやすいものとして、「数次相続(すうじそうぞく)」や「再転相続(さいてんそうぞく)」があります。
代襲相続は、本来相続人となるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなっている場合などに発生します。例えば、祖父が亡くなる前に父がすでに亡くなっていた場合、父の子どもである孫が代襲相続人になります。
一方、「数次相続」は、被相続人が亡くなった後、遺産分割協議が終わらないうちに相続人が亡くなった場合に問題となります。例えば、祖父が亡くなった後、遺産分割協議が終わる前に父が亡くなった場合、父の相続人が、父の相続分を承継して祖父の遺産分割協議に関与することになります。この場合、孫は「祖父の代襲相続人」として相続するのではなく、父の相続人として、父が取得するはずだった相続上の地位を承継することになります。
また、上記の例で、父が祖父の相続について承認または放棄をしないまま亡くなった場合には、「再転相続」の問題として整理されることがあります。再転相続では、父の相続人が、父自身の相続について承認・放棄を選択するだけでなく、父が判断しないまま亡くなった祖父の相続についても、承認・放棄を検討することになります。
このように、代襲相続、数次相続、再転相続は、いずれも相続人が亡くなっている場面で問題となりますが、亡くなった時期や承認・放棄の状況によって区別されます。
代襲相続人の相続分はどのくらい?具体的な計算方法

代襲相続が発生した場合、代襲相続人が受け取るべき財産の割合(法定相続分)がどのように決まるのか、基本的なルールと具体例を見ていきましょう。
基本的な考え方:本来の相続人と同じ割合
代襲相続人の法定相続分は、本来相続するはずだった人が受け取る予定だった割合を引き継ぎます。代襲相続が起きたからといって、全体の相続分の比率が大きく変わるわけではありません。本来相続人となるはずだった人の相続分を、その代襲相続人が承継するという考え方です。
具体例で見る相続分の計算シミュレーション
例えば、被相続人に配偶者がおらず、子どもとして「長男」と「次男」の2人がいたとします。しかし、次男は被相続人より先に亡くなっており、次男には子どもである孫が1人いたとします。この場合、本来であれば長男が2分の1、次男が2分の1を相続するはずでした。次男が亡くなっているため、次男の子どもである孫が代襲相続人となり、次男の相続分である2分の1を引き継ぐことになります。
代襲相続人が複数いる場合の分け方
先ほどの例で、亡くなった次男に子どもが2人いた場合はどうなるでしょうか。
この場合も、次男が受け取るはずだった2分の1という枠自体は変わりません。この2分の1の取り分を、代襲相続人である2人の孫で均等に分けます。計算式は「2分の1 × 2分の1 = 4分の1」となり、孫はそれぞれ4分の1ずつの法定相続分を持つことになります。代襲相続人が複数いる場合は、引き継いだ親の相続分を、その代襲相続人の人数で分けることになります。
遺言書がある場合、代襲相続人はどうなる?
被相続人が遺言書を残していた場合、原則として遺言書の内容に従って遺産を承継します。そのため、代襲相続人がいる場合でも、遺言書で財産の取得者が指定されていれば、その内容が優先されます。
もっとも、遺言書に記載されていない財産がある場合や、遺言書の有効性が争われる場合には、別途、遺産分割協議や法的対応が必要になることがあります。
また、代襲相続人の立場によっては、遺言書の内容が遺留分に影響する場合もあります。遺留分については、後ほど詳しく解説します。
代襲相続の手続の流れと必要書類
代襲相続は通常の相続に比べて、相続関係を証明するための戸籍関係書類が多くなる傾向があります。どのような手順で進め、どのような書類を揃えるべきかを整理します。
代襲相続の基本的な手続フロー
手続の第一歩は、相続人の確定です。まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを収集します。さらに、亡くなっている本来の相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを集め、代襲相続人との親子関係を確認します。
すべての相続人が確定した段階で、相続財産を調査し、必要に応じて遺産分割協議を行います。相続人全員の合意がまとまった場合には、遺産分割協議書を作成します。そのうえで、不動産の相続登記、金融機関での預貯金の払戻しや名義変更、必要に応じた相続税の申告などへ進みます。
【チェックリスト】代襲相続で特に必要な書類
通常の相続手続で必要な書類に加え、代襲相続では「本来の相続人が先に亡くなっていること」と「代襲相続人との親子関係」を証明するための書類が必要になります。
主な必要書類は、以下のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 亡くなっている本来の相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 代襲相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
- 相続人全員の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
なお、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるケースでは、被相続人の父母の戸籍や、兄弟姉妹の関係を確認するための戸籍が必要になることもあります。具体的に必要となる書類は、相続関係や手続先によって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
代襲相続では、通常の相続よりもさかのぼるべき戸籍の数が多くなり、古い書式の戸籍を読み解く必要がある場合もあります。そのため、書類収集だけで時間がかかるケースもあります。
代襲相続で知っておくべき注意点とトラブル対策
代襲相続は、普段あまり関わりのない親族が相続人になることもあり、想定外のトラブルに発展することがあります。事前に以下のリスクと対策を確認しておきましょう。
借金などのマイナスの財産も相続する可能性がある
相続する財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金、保証債務といった「マイナスの財産(負債)」も含まれます。代襲相続人も例外ではなく、本来の相続人が相続するはずだった負債を引き継ぐ可能性があります。
負債が多い場合は、代襲相続人自身が相続放棄を検討することもできます。相続放棄をする場合は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ「相続放棄」の申述をする必要があります。この期間を過ぎると、原則として単純承認したものと扱われ、プラスの財産だけでなく負債も引き継ぐことになるため、速やかな財産調査が重要です。もっとも、3か月以内に判断できない事情がある場合には、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができる場合があります。
なお、本来の相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。一方、すでに代襲相続人となった人自身が相続放棄をすることは可能です。この2つは混同しやすいため、注意が必要です。
相続税はどうなる?基礎控除と2割加算のルール
代襲相続が発生すると、相続税の計算における法定相続人の数に影響することがあります。
相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。例えば、本来の相続人である子ども1人が亡くなり、その代わりに孫2人が代襲相続人となった場合、法定相続人の数が増えるため、基礎控除額が増えることがあります。なお、相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして数える点にも注意が必要です。
また、相続税には、被相続人の配偶者や一親等の血族など以外の人が財産を取得した場合に、相続税額が2割加算されるというルールがあります。通常、孫が遺産を取得する場合は2割加算の対象となりますが、代襲相続人として孫が相続する場合は、2割加算の対象外となります。一方、兄弟姉妹が亡くなって甥・姪が代襲相続する場合、甥・姪は2割加算の対象となります。この点は、代襲相続人の立場によって結論が異なるため、注意が必要です。
代襲相続人にも遺留分が認められる場合がある
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。被相続人の子どもが本来持っていた遺留分の権利は、代襲相続人である「孫やひ孫」にも引き継がれます。したがって、被相続人が「すべての財産を他人に遺贈する」といった遺言を残していた場合でも、代襲相続人は、遺留分侵害額請求を行うことで、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる場合があります。ただし、被相続人の兄弟姉妹にはもともと遺留分が認められていません。そのため、その代襲相続人である甥・姪にも遺留分はありません。
よくあるトラブル事例と生前できる回避策
代襲相続でよく問題となるのは、相続人間の関係性が薄いことから生じる意思疎通の難しさです。
例えば、早くに亡くなった兄の子どもである甥・姪と、残された叔父・叔母との間で、これまでほとんど交流がなかったというケースがあります。遺産分割協議は共同相続人全員の合意が必要であるため、1人でも連絡が取れない、または協議に応じない相続人がいると、手続が進まなくなることがあります。
こうした事態を防ぐための生前対策として、遺言書の作成が有効な場合があります。遺言書で誰に何を相続させるかを明記しておけば、原則として遺言内容に従って遺産を承継することになり、遺産分割協議をめぐる負担を軽減できる可能性があります。もっとも、遺言書があっても、遺言に記載されていない財産がある場合や、遺言書の有効性が争われる場合、遺留分が問題となる場合などには、別途対応が必要になることがあります。
まとめ
代襲相続は、本来相続人となるはずだった人の相続上の地位を、その子どもなどが引き継ぐ制度です。
直系卑属であれば、孫やひ孫へと代襲相続が続くことがあります。一方で、兄弟姉妹のケースでは、代襲相続は甥・姪までに限られ、甥・姪の子に再代襲相続されることはありません。
また、代襲相続、数次相続、再転相続はいずれも相続人が亡くなっている場面で問題となりますが、亡くなった時期や、承認・放棄の状況によって区別されます。
代襲相続では、通常の相続よりも多くの戸籍書類を収集する必要があり、関係性の薄い親族との調整が必要になる場面もあります。相続分、相続税、遺留分、相続放棄など、複数の法律問題が関係することも少なくありません。
手続を円滑に進めるためにも、相続関係や財産内容が複雑な場合には、弁護士などの専門家への相談を検討することをおすすめします。



