「遺言書に『○○に全財産を相続させる』と書いてあって納得できない。弁護士に依頼した場合、どのような流れで遺留分侵害額請求を進めるのだろう」と疑問をお持ちの方は多いと思います。この記事では、そもそも遺言とは何か、遺留分侵害額請求とは何かを確認したうえで、弁護士に依頼した場合にどのような流れで請求を進めていくのかを、順を追って解説します。
遺言とは何か
遺言とは、遺言者が、自分の死後に財産をどのように承継させるかなどについて、法律で定められた方式に従って意思を表示するものです。
民法第960条では、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」と定められています。法的な効力が認められる遺言であるためには、民法が定める方式に従って作成されている必要があります。
遺言書にはいくつかの種類があります。このうち、自筆証書遺言については、民法第968条第1項により、原則として、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、押印しなければならないとされています。

- 遺言書の全文を自筆で書くこと
(ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録については、一定の要件を満たせば、パソコンで作成したものや、預貯金通帳、不動産の登記事項証明書などの写しを利用することができます。その場合には、遺言者が財産目録の各ページに署名し、押印する必要があります(民法第968条第2項)。) - 日付を自筆で書くこと
- 氏名を自筆で書くこと
- 押印すること
なお、この記事では、遺言書が法律で定められた方式に従って作成され、有効であることを前提として解説します。形式上の要件を満たしているように見える遺言書であっても、遺言者に遺言能力があったか、遺言書が遺言者本人の意思に基づいて作成されたか、遺言の内容が特定できるかなどが問題となることもあります。
遺言が無効となる場合には、原則として、法定相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議の詳しい流れについては、こちらをご覧ください。
遺言書の種類
一般に利用される普通方式の遺言には、次の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
民法第967条では、「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない」と定められています。このほか、死亡の危急が迫っている場合など、法律で定められた特別な事情があるときに利用できる特別方式の遺言があります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が、公証人および証人2人以上の立会いのもとで作成する遺言です。
公証役場は市役所や町村役場とは異なり、公証人が公正証書の作成などの公証事務を行う場所です。公証人が法令上の方式を確認しながら作成するため、自筆証書遺言と比べて、方式上の不備によって遺言が無効となるリスクを抑えやすいという特徴があります。
また、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、遺言書の紛失、隠匿、改ざんなどのリスクを抑えることができます。
作成には手数料がかかり、証人の立会いも必要ですが、遺言を適切な形で残すための有力な方法の一つです。
公正証書遺言が作成されているかどうかは、相続開始後、一定の条件のもとで公証役場において検索することができます。検索手続自体は、全国の公証役場で行うことができます。
自筆証書遺言と検認
自筆証書遺言の場合、保管場所は遺言者によって異なります。自宅に保管されている場合には、金庫や仏壇の引き出し、机、書棚などに入っていることがあります。自宅以外では、銀行の貸金庫に保管されていたり、弁護士などの専門家に預けられていたりする可能性もあります。
遺言書を十分に探さないまま遺産分割協議を行い、その後に遺言書が見つかると、遺産分割のやり直しや、相続人間のトラブルにつながることがあります。故人が「遺言を残した」と生前に話していた場合や、そのような記憶がある場合には、保管場所をよく確認することをおすすめします。
自筆証書遺言を発見した場合には、原則として、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を受ける必要があります(民法第1004条第1項)。
ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書については、家庭裁判所の検認は必要ありません。また、公正証書遺言についても検認は不要です(民法第1004条第2項)。
検認は、相続人らに遺言書の存在および内容を知らせるとともに、検認時における遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを明確にし、その後の偽造や変造を防止するための手続です。検認は、遺言書が法的に有効か無効かを最終的に判断する手続ではありません。そのため、検認を受けた遺言書であっても、遺言能力や遺言書の成立過程などを理由に、その有効性が争われることがあります。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いのもとで開封する必要があります。発見した人が自分で開封しないよう注意してください。
遺言書の中で、遺言執行者を指定することができます(民法第1006条)。遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法第1012条第1項)。例えば、遺言書に「長男に遺言者の有する一切の財産を相続させる」と書かれていた場合、遺言執行者が、遺言の内容に応じて、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記に必要な手続などを行うことがあります。ただし、遺言執行者にどのような権限が認められるか、どのような手続を行う必要があるかは、遺言書の記載内容や財産の性質などによって異なります。
遺留分の計算方法
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分をいいます。兄弟姉妹およびその代襲相続人である甥・姪には、遺留分は認められていません。遺留分に関する詳しい解説については、こちらをご覧ください。

遺留分制度には、被相続人による財産処分の自由と、一定の相続人に対する最低限の財産的保障との調整を図るという側面があります。
相続人全体に認められる遺留分の割合は、民法第1042条により、次のように定められています。
- 直系尊属のみが相続人である場合:遺留分を算定するための財産の価額の3分の1
- それ以外の場合:遺留分を算定するための財産の価額の2分の1
- 相続人が複数人いる場合:原則として、①または②×各相続人の法定相続分
事例A
母が3000万円の財産を残して亡くなり、遺言書に「慈善団体に全財産を遺贈する」と書かれていたとします。相続人が長男1人のみであり、ほかに考慮すべき生前贈与や債務などがないとすれば、長男の遺留分は、3000万円の2分の1である1500万円となります。
事例B
母が3000万円の財産を残して亡くなり、遺言書に「長男に全財産を相続させる」と書かれていたとします。相続人が長男と長女の2人であり、ほかに考慮すべき生前贈与や債務などがないとすれば、長女の個別的遺留分は、遺留分割合である2分の1に、法定相続分である2分の1を掛けた4分の1です。したがって、長女の遺留分は750万円となります。
不動産や非上場株式など評価が難しい遺産がある場合
遺産の中に不動産や非上場株式が含まれる場合、その評価額の算定が争点となることがあります。
不動産については、固定資産税評価額、相続税評価額、路線価、不動産会社の査定額、不動産鑑定評価額など、複数の評価の手掛かりがあります。どの資料や評価方法を重視するかによって、当事者が主張する金額が大きく異なることもあります。
非上場株式についても、会社の資産、負債、収益状況、株式の内容などを踏まえて評価する必要があり、専門的な検討を要する場合があります。
適切な遺留分侵害額を算定するためには、財産の内容に応じた資料を収集し、合理的な評価方法に基づいて検討することが重要です。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分が侵害されていても、自動的に遺言書が無効になるわけではありません。また、遺留分に相当する財産や金銭が自動的に取得できるわけでもありません。
遺留分を侵害された方が、受遺者や受贈者などに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する意思表示をする必要があります。
弁護士に遺留分侵害額請求を依頼した場合、一般的には、次のような流れで進めます。
以下では、それぞれの段階について解説します。
①遺言書や相続関係などの確認
弁護士に遺留分侵害額請求を依頼した場合、まず、遺言書の内容、相続人の範囲、相続が開始した時期、遺言書の内容を知った時期などを確認します。
遺留分が認められるのは、配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属です。兄弟姉妹およびその代襲相続人である甥・姪には、遺留分は認められていません。そのため、戸籍謄本などを確認し、相談者が遺留分を有する相続人に該当するかを確認します。
また、遺言書の内容を確認し、誰がどの財産を取得することになっているのか、相談者の遺留分が侵害されている可能性があるかを検討します。
遺言書の有効性自体に疑問がある場合には、遺留分侵害額請求だけでなく、遺言書の無効確認を求める訴訟など、別の手続を検討する必要があることもあります。
②内容証明郵便による遺留分侵害額請求の意思表示
遺留分が侵害されている可能性がある場合には、受遺者や受贈者などに対し、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をします。
遺留分侵害額請求権は、裁判外で意思表示をすることによっても行使できます。必ずしも、最初から裁判所の手続を利用する必要はありません。
もっとも、後日、期限内に権利を行使したかどうかが争われる可能性があります。そのため、意思表示の内容と相手方への到達を証明しやすいよう、配達証明付き内容証明郵便を利用するのが一般的です。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が遺言書や相続関係などを確認したうえで、依頼者の代理人として通知書を作成し、相手方へ送付します。
遺留分侵害額がまだ正確に計算できていない場合でも、期間制限との関係から、まず遺留分侵害額請求権を行使する旨を通知し、その後に資料を収集して具体的な請求額を算定することがあります。
なお、2019年7月1日より前に開始した相続については、改正前民法に基づく「遺留分減殺請求」が問題となります。現在の遺留分侵害額請求とは権利の内容が異なるため、相続が開始した時期を確認する必要があります。
③相続財産などの調査と遺留分侵害額の算定
適切な遺留分侵害額を算定するためには、相続財産、債務および生前贈与などの内容を確認する必要があります。
弁護士に依頼した場合には、まず、依頼者が保管している預貯金通帳、残高証明書、不動産関係資料、証券会社からの書類、遺言書、相手方から開示された資料などを確認します。
そのうえで、事案に応じて、次のような調査や資料収集を検討します。
- 戸籍謄本などによる相続関係の確認
- 預貯金の残高証明書や取引履歴の取得
- 不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書の取得
- 証券会社などに対する照会
- 相手方に対する財産資料の開示要求
- 生前贈与に関する資料の確認
- 被相続人の債務に関する資料の確認
弁護士会照会などの制度を利用できる場合もありますが、照会先から必ず回答が得られるとは限りません。また、弁護士に依頼すれば、すべての相続財産や生前贈与を必ず発見できるわけではありません。利用できる調査方法や取得できる情報は、依頼者が把握している情報、各機関の対応、個別の事情などによって異なります。
資料を収集した後は、遺留分を算定するための財産の範囲や評価額を検討し、具体的な遺留分侵害額を算定します。
④相手方との交渉
遺留分侵害額請求権を行使し、必要な財産資料を確認した後は、具体的な請求額を整理して、相手方と交渉します。
弁護士に依頼した場合には、原則として弁護士が交渉の窓口となり、相手方本人または相手方代理人と連絡を取ります。
交渉では、主に次のような事項が問題となります。
- 遺産の範囲
- 被相続人の債務
- 生前贈与の有無および金額
- 不動産や非上場株式の評価額
- 遺留分侵害額
- 支払時期
- 一括払いまたは分割払い
- 遅延損害金の取扱い
当事者間で合意に至った場合には、合意内容を記載した書面を作成します。必要に応じて、公正証書を作成することも検討します。
⑤遺留分侵害額の請求調停
相手方との話し合いがまとまらない場合や、話し合い自体が難しい場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることができます。
調停は、裁判官と調停委員から構成される調停委員会が、当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料の提出を求めながら、話し合いによる解決を目指す手続です。
申立先は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所です。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が申立書や必要書類を作成し、調停期日に出席して、依頼者の主張を整理して説明します。また、相手方から提出された資料や主張を確認し、必要な反論や資料の提出を行います。
なお、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手方に対する遺留分侵害額請求権行使の意思表示にはなりません。
期間制限が問題となる場合には、調停の申立てとは別に、内容証明郵便などにより、相手方に権利を行使する旨の意思表示を到達させておく必要があります。
⑥遺留分侵害額請求訴訟
遺留分侵害額請求については、原則として、訴訟を提起する前に家庭裁判所の調停を申し立てる必要があります。これを「調停前置主義」といいます。
調停でも合意に至らず、調停が不成立となった場合には、遺留分侵害額の支払を求める民事訴訟を提起することを検討します。
なお、調停が不成立となっても、自動的に訴訟へ移行するわけではありません。訴訟による解決を求める場合には、地方裁判所または簡易裁判所に、あらためて訴状を提出する必要があります。
遺留分侵害額請求訴訟は、請求額に応じて地方裁判所または簡易裁判所に提起します。訴訟を提起できる裁判所は、相手方の住所地や金銭債務の履行地などによって定まるため、個別に管轄を確認する必要があります。
民事訴訟手続のデジタル化と弁護士に依頼する場合の違い
2026年5月21日に改正民事訴訟法などが施行され、民事訴訟では、裁判所の「民事裁判書類電子提出システム(mints)」を利用した訴状などの電子提出、手数料などの電子納付、裁判書類のシステム送達、訴訟記録の電子化などが開始されました。遺留分侵害額請求訴訟も、地方裁判所または簡易裁判所で行われる民事訴訟であるため、この仕組みの対象となります。
弁護士に依頼せず、ご本人が訴訟を行う場合には、mintsを利用してオンラインで訴状などを提出することもできますが、従来どおり、紙の書面を裁判所へ提出する方法を選ぶこともできます。
これに対し、弁護士が訴訟代理人となる場合には、原則として、訴状、準備書面、証拠などの裁判書類をmintsによって電子提出します。また、裁判所からの書類についても、原則としてシステムを通じて送達を受けます。
そのため、弁護士に依頼した場合には、弁護士が訴状や準備書面などを作成するだけでなく、提出する書面や証拠を電子データとして整理し、mintsによる提出や、裁判所から送達された書類の確認などにも対応します。
もっとも、民事訴訟手続がデジタル化されたからといって、すべての裁判期日が当然にオンラインで行われるわけではありません。ウェブ会議による期日への参加が認められるかどうかは、手続の内容や事案の状況などを踏まえて裁判所が判断します。そのため、弁護士に依頼した場合であっても、裁判所への出頭が必要となることがあります。
遺留分侵害額請求訴訟で問題となる事項
訴訟では、遺留分侵害額請求権の発生や請求額について、当事者が主張し、その主張を裏付ける証拠を提出します。具体的には、次のような事項が争点となることがあります。
- 遺産の範囲
- 被相続人の債務
- 生前贈与の有無および金額
- 不動産や非上場株式の評価額
- 遺留分侵害額請求権を期間内に行使したか
- 遺留分侵害額および遅延損害金の金額
弁護士に依頼した場合には、弁護士が訴状や準備書面を作成し、金融機関の取引履歴、不動産の評価資料、生前贈与に関する資料などの証拠を整理して裁判所へ提出します。また、相手方から提出された主張や証拠を検討し、必要な反論を行います。
遺留分侵害額請求訴訟では、主張したい事実について、どのような証拠を収集し、どのように立証するかが重要となります。遺産の範囲、生前贈与の有無、財産の評価などをめぐって争いがある場合には、専門的な検討が必要になることがあります。
なお、訴訟手続の途中で、裁判所を介した話し合いにより和解が成立する場合もあります。判決だけが訴訟の終わり方ではなく、事案の内容や当事者の意向を踏まえて解決方法を検討することになります。
期間制限のリスク管理:なぜ早期相談が必要なのか
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合、時効によって消滅します(民法第1048条)。
また、遺留分の侵害を知らなかったとしても、相続開始の時から10年を経過した場合には、遺留分侵害額請求権を行使できなくなります。
「遺言書の内容は知っていたが、遺産の全体像が分からなかった」「相手方と話し合っていたため、正式な請求はまだしなくてもよいと思っていた」という場合でも、期間の経過が問題となることがあります。
そのため、「まだ大丈夫」と考えて対応を先延ばしにすることには注意が必要です。
早い段階で弁護士に相談することにより、期間制限を確認したうえで、必要に応じて遺留分侵害額請求権を行使する旨の通知を行い、その後の財産調査や交渉に進むことができます。
もっとも、弁護士への相談や依頼をしただけで時効の完成を防ぐことができるわけではありません。期間内に、相手方に対して権利を行使する旨の意思表示をすることが重要です。
弁護士の初回相談を有効に活用するために
遺留分について弁護士に相談する際には、可能な範囲で、次の資料を準備しておくと相談が進みやすくなります。
- 相続関係図など、親族の構成が分かるメモ
- 戸籍謄本など、相続関係が分かる資料
- 遺言書の写し
- 不動産の登記事項証明書や固定資産税評価証明書
- 預貯金通帳、残高証明書、取引履歴
- 有価証券や生命保険に関する資料
- 被相続人の債務に関する資料
- 生前贈与に関する資料
- これまでの話し合いの経緯をまとめたメモ
- 相手方から届いた手紙、メール、チャットなど
- 遺言書の内容や相手方の対応について納得できない点をまとめたメモ
すべての資料がそろっていなくても相談は可能です。手元にある資料を持参し、不足している資料や今後必要となる調査について、弁護士に確認するとよいでしょう。
遺留分の解決事例
弁護士法人シーライトでは、遺留分侵害額請求に関するご相談やご依頼を取り扱っています。
これまでに取り扱った遺留分侵害額請求の事例の一部をご紹介します。
- 円満な早期解決を望むご依頼者様のご意向に沿った交渉により、遺留分660万円を獲得できた事案
- ご依頼から半年という早期に預貯金数千万円の他に遺留分3700万円を獲得できた事案
- 納得できない遺言に対し、遺留分侵害額の満額が提示後1ヶ月で支払われ、スピード解決した事例
遺産の内容、証拠の有無、相手方の対応、争点などによって、解決内容や解決までに要する期間は異なります。
まとめ
遺言書に「○○に一切の財産を相続させる」と書かれていても、配偶者、子や孫、父母や祖父母などには、遺留分が認められる場合があります。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼した場合には、遺言書や相続関係の確認、請求の意思表示、財産調査、請求額の算定、相手方との交渉、調停や訴訟への対応について、弁護士の支援を受けることができます。
遺留分侵害額請求権には期間制限があります。遺言書の内容に納得できない場合や、ご自身の遺留分が侵害されている可能性がある場合には、お早めに弁護士法人シーライトまでご相談ください。




