
50代
女性
神奈川県
被相続人との関係 | 子 |
---|---|
主な遺産 | 不動産 |
遺言の有無 | 無 |
主な問題点 | 相続人と疎遠・仲が良くない |
手続 | 相続放棄 |
背景
ご依頼者は、被相続人(お父様)の娘です。幼少期に両親が離婚し、お父様は再婚していることもあって、疎遠な状況にありました。葬儀の際に、お父様の再婚相手の方から遺産分割についての話は特になかったため、遺産として不動産があることは分かっていましたが、他の遺産は何があるかは分からないという状況でした。遺産不動産に関しては、かなり古くてそれを管理したり相続しようという意思はないというお気持ちはあるものの、今後どのように対応していくべきか分からないということで、ご相談にいらっしゃいました。

主張
- 相続放棄を行いたい。
- 亡くなった父の再婚相手の方とは関わりたくない。
解決までの流れ
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月以内(これを「熟慮期間」といいます)に家庭裁判所へ申請を行う必要があります。ご契約のタイミングでは、すでに熟慮期間2ヶ月を過ぎていたので、戸籍等の必要書類の取り付けを円滑に進め、早急に相続放棄申述書を作成、熟慮期間内に管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申請を行いました。
結果
自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申述が受理され、無事円満解決となりました。
担当弁護士の所感
今回は、熟慮期間の満了まで1ヶ月もないという状況でご依頼をお受けしましたが、ご依頼者に迅速にご対応いただいたことや、スムーズに戸籍等を取り付けられたこともあり、熟慮期間内に手続きを完了することができました。
最初にご相談いただいたタイミングが熟慮期間満了ギリギリの場合には、事案によってご依頼をお受けできない場合もございます。しかし、今回は最初のご相談にお越しいただいたタイミングではまだ熟慮期間に余裕があったため、当事務所のご提案に対して、ご依頼者によくご検討いただいたうえでご依頼いただいても、3ヶ月という熟慮期間内に申請を完了することができました。
熟慮期間が迫ってきているにもかかわらず、相続放棄をするか判断がつかないという場合でも、熟慮期間内であれば、期間の伸長の手続きにより、熟慮期間を延ばすことができます。
相続放棄に関する経験豊富な弁護士にお任せいただけましたら、熟慮期間内にスムーズに手続きを進めることが可能です。
- 相続放棄をするべきか悩んでいる
- 相続放棄をしたいが、手続きが煩雑なので専門家に任せたい
- 熟慮期間がだいぶ経ってしまったが、相続放棄をすべきか判断がつかない
このような、お悩み・ご要望がある場合には、まずは早期に当事務所までお問い合わせください。
この案件の担当弁護士

弁護士法人シーライト
弁護士 塩谷 恭平
ご相談をしていただいた方の抱えるご不安に誠実に向き合い、できるだけ専門用語を使わずに丁寧に説明を行って、弁護士がどのようなことをサポートできるのかを明確にすることを常に心がけています。
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