長男が弁護士に依頼し、その弁護士から法務局保管の自筆証書遺言のコピーが届きました。
その遺言には、金額は不明ですが実家の土地建物は兄に、こちらも金額は不明ですが預貯金等の金融資産は母に相続させて母の介護費用に充てるように書いてありました。私には相続する財産はないようです。この遺言の内容は私の遺留分を侵害しているのではないでしょうか?

※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。
弁護士からの回答
ご相談者様の遺留分は、(民法第900条第一号、民法第1042条第二項で)遺産の8分の1です。一切の遺産がご相談者様には相続されない遺言となっており、不動産と預貯金の価額の8分の1が遺留分となっておりますので、その部分について遺留分侵害額請求権を行使できます。
ではどれくらいの遺留分の侵害額が請求可能なのか?参考になるよう、弁護士がご面談時に国税庁のホームページにアクセスし、相続税路線価を検索・算出の上、土地取引の目安になる不動産評価額を計算しました。公示地価の80%(相続税路線価を1.25倍すると公示地価)が相続税路線価だと考えられております。ご相談の事例では、8000万円程度ではないかと回答しました。銀行預金の額が不明ですが、こちらもご依頼いただければ、調査が可能である旨回答しました。
なお、ご相談のような遺留分侵害額請求のご相談を多くいただきます。
弁護士法人シーライトでは、相続財産調査や遺留分侵害額請求を行なった実績が複数あります。お気軽にご相談下さい。
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