
60代 女性 神奈川県
| 被相続人 | 母 |
|---|---|
| 被相続人との関係 | ⼦ |
| 相続財産 | 預貯⾦、有価証券 |
| 遺言の有無 | 有り |
| 主な問題点 | ・遺留分 ・相続人と疎遠、仲が良くない ・話し合いが進まない |
| 手続き | 協議 |
背景
ご依頼者のお母様が亡くなり、相続が発生しました。お母様は遺言書を作成していましたが、その内容は、ご依頼者が遺産を取得できないというものでした。そのため、ご依頼者ご自身に遺留分が認められるのかを確認するため、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
また、ご依頼者はお母様の死亡に伴い、多額の生命保険金を受け取っていたため、生命保険金を受け取っている場合でも遺留分侵害額請求ができるのか、疑問を抱えていました。
弁護士が遺言書、生命保険の内容、相続人及び遺産の状況等について詳しくお伺いしたところ、ご依頼者が生命保険金を受け取っていたとしても、本件では遺留分侵害額請求を行うことが可能であると判断し、ご依頼をお受けしました。

主張
- 相手方らに対し、適正な金額の遺留分侵害額を請求したい。
解決までのながれ
ご依頼を受けた後、当事務所は相手方らに対して、遺留分侵害額請求を行う旨の通知書を送付しました。あわせて、遺言執行者である信託銀行及び相続税申告に関与した税理士に対し、遺産の内容を確認するための資料の開示を求めました。
開示された預貯金、有価証券その他の関係資料を精査し、遺留分侵害額を算定したうえで、具体的な請求金額を相手方らに提示しました。
これに対し、相手方らは、ご依頼者が生命保険金を受け取っていることを理由として、遺留分侵害額を支払う必要はないと主張し、支払いを拒否していました。
しかし、生命保険金を受け取っているという事情だけで、当然に遺留分侵害額請求が否定されるものではありません。そこで弁護士は、本件の遺言内容、遺産の状況及び生命保険金の法的な取扱いを整理し、ご依頼者に遺留分が認められることや、算定した遺留分侵害額の根拠について、相手方らに説明しました。
交渉の過程では、相手方らから複数の法的な疑問や意見が示されました。当事務所は、それぞれの疑問点について資料や法的根拠を示しながら回答し、双方の認識にずれが生じないよう交渉を進めました。
その結果、それまで支払いを拒否していた相手方らの対応が変わり、遺留分侵害額の支払いに応じる方向で話を進めることができました。最終的には、調停や訴訟に移行することなく、任意交渉により合意が成立しました。
結果
相手方らから遺留分侵害額の支払いを拒否されていましたが、弁護士による説明等を経て、ご依頼者は1000万円を超える遺留分侵害額を受け取ることができました。
受任から約7か月で、調停や訴訟に移行することなく合意が成立しました。
担当弁護士の所感
生命保険金を受け取っている場合、「すでに一定の財産を受け取っているため、遺留分を請求することはできないのではないか」と考える方もいらっしゃいます。
しかし、死亡保険金は、原則として保険金受取人が保険契約に基づいて取得する固有の財産であり、被相続人の遺産とは区別して取り扱われます。そのため、生命保険金を受け取ったという事情だけで、直ちに遺留分侵害額請求ができなくなるわけではありません。
もっとも、生命保険金の額、遺産全体に占める割合、保険金受取人と被相続人との関係その他の個別の事情によっては、生命保険金の受領が遺留分侵害額の算定に影響する可能性があります。そのため、請求の可否や金額を判断するためには、遺言書や保険契約の内容、遺産の総額、相続人間の関係等を具体的に確認する必要があります。
本件では、相手方らから遺留分侵害額の支払いを拒否されていましたが、弁護士が財産資料を精査して具体的な請求金額を算定し、その法的な根拠を説明することで、相手方らの対応が変わり、任意交渉による解決につなげることができました。
相手方から遺留分の支払いを拒否されたとしても、その理由が法的に妥当であるとは限りません。また、相手方から拒否する理由を示されると、「自分には請求する権利がないのではないか」と考えてしまうこともあります。しかし、遺言書や財産資料を整理し、法的な観点から検討することで、遺留分侵害額を請求できることが明らかになる場合があります。
遺留分侵害額請求では、請求できるかどうかだけでなく、遺産の範囲や評価額、生前贈与、債務等を確認し、具体的な請求金額を算定することも重要です。弁護士が必要な資料を確認し、相手方に対して請求の根拠を具体的に示すことで、それまで進まなかった交渉が進展することもあります。
「生命保険金を受け取っているため遺留分を請求できないのではないか」「相手方から遺留分を支払わないと言われた」「遺留分を請求したものの話し合いが進まない」とお悩みの方は、相手方の主張だけで請求をあきらめる前に、一度弁護士へご相談ください。
この案件の担当弁護士

弁護士法人シーライト
弁護士 塩谷 恭平
ご相談をしていただいた方の抱えるご不安に誠実に向き合い、できるだけ専門用語を使わずに丁寧に説明を行って、弁護士がどのようなことをサポートできるのかを明確にすることを常に心がけています。



