遺産がもらえない?認知症の母の遺言は有効?

認知症の母が亡くなりました。相続人は、私と姪と甥の三人です。唯一の相続財産は、不動産評価額5000万円の実家です。私以外の相続人は、母の自宅に同居しています。姪と甥の母の強い勧めもあって、母は複数の遺言を書いていたようです。姪と甥の母は、「私がもっているのが最新の遺言です」と主張しています。それによると、「不動産は姪と甥にあげる」と書いてあったそうです。
母は生前「姪と甥には不動産をあげない」と言っていましたし、晩年は認知症でした。認知症の母が書いた遺言が有効とは思えないのですが、法的に争う方法はありますか?

※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

弁護士からの回答

お話しをお伺いした限りですが、唯一の財産が不動産で、それを「姪と甥にあげる」旨の遺言ですから、遺留分を侵害しており、「遺留分侵害額請求権」を行使することができる旨を説明しました。
他方で、遺言作成当時、お母様は認知症を患っていたそうですので、「遺言無効確認の訴え」という裁判の手段があることを説明しました。ただ、ご相談者様が悩んでいらっしゃる のは、甥と姪の母の不誠実な対応であり、心情面だと推測できました。
弁護士が間に入ることで、お互い感情論にならず、法律に基づき手続きを進めることができ、相手に本気度を示すことができることも合わせてご相談者様にお伝えしました。

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