妹と遺産分割の合意ができずに相続税の申告期限を過ぎてしまった

去年、母が亡くなりました。母はずいぶん前に離婚しており、相続人は私と妹の2人だけです。母の遺産は、不動産のほか預貯金口座がいくつかありますが、妹が管理していたため詳細はよく分かりません。
母の生前から、私と妹は折り合いが悪かったのですが、母の死後はまともな会話もできないような状態です。妹が遺産の分配や相続税の申告をやると言っていたのである程度任せていたのですが、しばらく経っても一向に進展がありません。
妹に状況の確認をしたところ、急に怒り出して訳の分からないメッセージを私に送ってくる始末です。相続税の申告も結局期限内にやっていないんだと思います。
もともと仲が悪かったですし、今回のことでこれ以上妹とやり取りをしたくないです。不動産は一切いらないので、法定相続分に相当する金銭が手に入ればいいと思っています。相続税の申告や妹との遺産分割の協議について今後どうしたらいいですか?

※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

弁護士からの回答

相続税の申告・納税については、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります(相続税法27条1項)。
この期限までに申告・納税ができないと無申告加算税や延滞税等のペナルティが課せられることになりますので、遺産分割の協議がまとまっていなくとも、期限満了前にいったん未分割の状態で申告・納税を済ませておくことをお勧めいたします。ちなみに、相続税の申告・納税は、相続人全員で行わなければならない訳ではなく、相続人各自が個別に行うことが可能です。

当事務所では、豊富な実績と経験を有する相続税に強い公認会計士・税理士と提携しております。

会計事務所湘南フロンティア

本件では、ご相談者様から相続税の申告期限が過ぎてしまったというお話があったため、ご希望をお伺いした上で、弁護士・税理士同席での面談を行いました。
また、相手方が感情的になっていて遺産分割協議がまとまらないというケースについては、弁護士に依頼することにより、遺産分割協議がスムーズに進んだ事案も多数ございます。ご依頼者様からは、相手方とのコミュニケーションの負担が減って安心したなどといったお声も頂戴しております。

相続税の申告についてお困りの方、相手方が感情的になって遺産分割協議が進まないという方はぜひお早めにご相談ください。

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