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1.相続した実家を売りたいが、姉が居座っていて売れない

  • 不動産の現金化
  • 実家
  • 不動産
  • 遺産分割

母が亡くなりました。父とはだいぶ前に離婚していて、相続人は私と私の姉の2人です。
母の遺産としては、預貯金と不動産(実家)くらいしかありませんでした。遺言書は特にありません。姉は、母の生前から40年以上も母と一緒に実家に住んでいて、母が亡くなった後も実家に居座っています。私が、実家を売って預貯金も含めて全部半分ずつで分けようと姉に伝えたところ、姉は「私に新しく住むところを探して出てけと言うのか!」と怒り出してしまい、実家の売却に全く合意してくれません。
私としては、法定相続分に従って、実家を売却して得られるお金も含めて母の遺産を全部半分ずつで分けたいと考えていますが、なかなか遺産分割の話し合いが進まないのでどうしたらいいか分かりません。
何とかなりませんか?

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※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

2.弁護士からの回答

ご相談者様と同じように、被相続人の生前から実家で一緒に住んでいた相続人が実家の売却に納得しなくて困っているという内容のご相談はよくいただきます。その相続人にとしては、今まで実家にタダで住めていたのに別のところを借りて家賃を支払わないといけなくなるのが嫌だという思いがあるのでしょう。
本件では、何とか実家を売却してくれるようお姉様と交渉する方法のほかに、実家はお姉様が全部相続する代わりに代償金として2分の1に相当する金銭を支払ってもらう方法があることをお伝えしました。代償金の支払いの交渉にあたっては、不動産の評価額や代償金の支払方法などで揉めるケースが多いため、弁護士へのご依頼を検討した方が良いと考えられます。

当事務所には、実際に実家に住んでいる相続人と交渉し、遺産分割協議を行なった実績があります。お気軽にご相談ください。


弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

3.こちらのご相談内容に対応する当事務所のサービス

4.類似事案の当事務所解決事例

弁護士法人シーライトには、居住中の不動産に関しての解決事案があります。詳しくはこちらをご覧下さい。

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