認知症の相続人がいたら遺産分割はできないの?

亡くなったのは母。相続人は、父と私と姉の3人です。
母の遺産としては、借金は何もありませんが、財産と言えるのは不動産くらいしかありません。父は、認知症で介護施設に入っており、自分では何の判断もできなくなっている状態です。姉は、母の生前から遺産の不動産にひとりで住んでいて、現在も住んでいます。
私としては、不動産は別に欲しくないので、法定相続分の金銭がもらえれば良いと考えています。どのように解決したら良いでしょうか?

※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

弁護士からの回答

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、認知症で判断能力が一切ない相続人がいるような場合には、後見申立て手続きを行った上で当該相続人に成年後見人が就かなければ遺産分割協議を行うことができません。
もっとも、「相続分の譲渡」(自分の法定相続分を有償もしくは無償で他の人に譲ることをいいます。)という方法によれば、後見申立て手続きや遺産分割協議書の作成を経ることなく、法定相続分の金銭が受け取れるようになります。
今回のケースに沿って具体的に言うと、ご相談者様がお姉様に対して、ご自身の遺産不動産持分を買い取ってもらうように交渉するという方法です。
相続分の譲渡についてはメリット・デメリットがあり、ご自身での交渉は難しいと考えられたため、弁護士への依頼を検討するようお伝えいたしました。

当事務所では、相続分の譲渡による解決実績がございます。ぜひお気軽にご相談ください。

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