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生前にした遺産分割協議は有効?

父が亡くなりました。相続人は私と兄の2人です。父が亡くなる前に母が亡くなりました。母の葬儀後、父の発案で父が亡くなったときに相続トラブルにならないように、私と兄とで父の財産についての遺産分割協議を行ないました。

このたび父が亡くなりましたが、兄との間で父の生前に行った父の財産の遺産分割協議について解釈の食い違いなどが生じました。あのときの遺産分割協議をやり直したいのですが、できますか?

※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

弁護士からの回答

結論から先に申しますが、遺産分割協議をやり直すのではなく、そもそも、遺産分割協議は成立しておらず、効力がありません。遺産というのは、亡くなった方の財産なので、生前に遺産というものはありません。生きているときに遺産が確定することはなく、そもそも遺産分割を行なうことはできません。

ご相談いただいた内容からはややずれますが、お子様方が将来受け取る遺産を少しでも確保しようとして、生前にお子様方が勝手に遺産分割協議を行ない、親がお金を使うことに意見することがあるようです。生前の遺産分割協議は無効ですので、親はそれに縛られる必要性はまったくありません。親が自分の財産をどのように使おうと自由です。相続に関して、ご不明の点などありましたら、お気軽にご相談下さい。

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