よくあるご相談
1.生前にした遺産分割協議は有効?
- 遺産
- 遺産分割
父が亡くなりました。相続人は私と兄の2人です。父が亡くなる前に母が亡くなりました。母の葬儀後、父の発案で父が亡くなったときに相続トラブルにならないように、私と兄とで父の財産についての遺産分割協議を行ないました。
このたび父が亡くなりましたが、兄との間で父の生前に行った父の財産の遺産分割協議について解釈の食い違いなどが生じました。あのときの遺産分割協議をやり直したいのですが、できますか?
※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。
2.弁護士からの回答
結論から先に申しますが、遺産分割協議をやり直すのではなく、そもそも、遺産分割協議は成立しておらず、効力がありません。遺産というのは、亡くなった方の財産なので、生前に遺産というものはありません。生きているときに遺産が確定することはなく、そもそも遺産分割を行なうことはできません。
ご相談いただいた内容からはややずれますが、お子様方が将来受け取る遺産を少しでも確保しようとして、生前にお子様方が勝手に遺産分割協議を行ない、親がお金を使うことに意見することがあるようです。生前の遺産分割協議は無効ですので、親はそれに縛られる必要性はまったくありません。親が自分の財産をどのように使おうと自由です。相続に関して、ご不明の点などありましたら、お気軽にご相談下さい。
弁護士法人シーライト
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介4.類似事案の当事務所解決事例
弁護士法人シーライトには、遺産分割協議の解決事例が多数あります。詳しくはこちらをご覧下さい。相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。