4年前に父が亡くなりました。相続人は私と姉の二人です。私は仕事が忙しくて、父の相続手続きをしていませんでした。姉がしびれを切らして、弁護士に依頼しました。来週、姉が依頼した弁護士と打ち合わせをするのですが、遺産分割協議というのはどのような手続で、どのような流れなのでしょうか?なお、主な遺産は4000万円の実家不動産と預貯金数百万円です。

※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。
弁護士からの回答
ご相談者様のように、相続人が一人ではなくお姉様など複数人いる場合、相続財産(「遺産」とも言います)を共同相続人全員で共有している状態になりますが、この状態を共同相続といいます。
この相続財産の共有状態を解消し、個々の相続財産を各相続人に、法定相続分や指定相続分に応じて分割し、単独所有にするための手続が遺産分割です。
具体的な流れとしては、遺産分割の話し合いをして、遺産分割協議書に署名押印します。遺産分割協議書にもとづいて、銀行預金の解約や実家不動産を売却したりして、お姉様と合意した遺産分割協議に記載の金額でこれを分けたりします。
ご相談のように、ご多忙の方からの遺産分割協議の相談を多くいただきます。 弁護士法人シーライトでは、多数の遺産分割を行なった実績があります。お気軽にご相談下さい。
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