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養子の法定相続分は何分の何ですか?

叔母が亡くなりました。相続人は相続関係図のとおりです。私は養子なのですが、私の法定相続分は何分の何(いくつ)でしょうか?
なお、遺言はありません。他の相続人とめったに顔を合わせることもないので、どのように相続手続きをすればいいか悩んでいます。

※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

弁護士からの回答

養子の相続分は実子と同じです。まず、養子縁組の効力について定めた民法第809条で「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」と定められています。次に、兄弟の子の法定相続分について定めた民法第900条第三号で「配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は四分の一とする」と定められています。

この相続関係図によると、叔母様に夫や子はいないので、結論としては、ご相談者の法定相続分は、5分の1です。

弁護士法人シーライトでは、他の相続人と頻繁に顔を合わせることがない等の相続人間が疎遠な事例で遺産分割協議や遺留分侵害額請求を行なった実績があります。お気軽にご相談ください。

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