夫が亡くなりました。私は後妻です。相続人は、私と前妻の長女、二女、三女の四人です。
三人いる前妻の子のうち、誰が連絡をしても二女とは連絡が取れず、遺産分割協議が進みません。たまに長女・三女に一方的に連絡をしているようで、生きてはいるようですが、住所を教えてくれません。弁護士さんにお願いすれば、行方不明の事案でも遺産分割協議をやっていただけるのでしょうか?

※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。
弁護士からの回答
結論から先にお話しすると、ご依頼いただければ、二女の住民票上の住所を調べるところまではできます。しかし、住所を特定したからといって、自動的に遺産分割協議書に署名押印いただけるわけではありません。状況によっては、裁判所での手続である遺産分割調停の申し立ても検討する必要があるとお伝えしました。
弁護士法人シーライトでは、相続人調査のノウハウ、遺産分割協議や遺産分割調停の実績が多数あります。お気軽にご相談下さい。
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