よくあるご相談
1.遺産の使い込みってどういうふうに調べるの?
- 遺産
- 相続財産調査
- 遺産分割
父と母が相次いで亡くなりました。相続人は私と弟の二人です。
弟が父の財産を管理していました。父の預金について、父が亡くなる10年ほど前から不明な入出金があります。これは父が施設に入所した時期と重なります。弟による使い込みが疑われるのですが、どのように調査、立証すればいいでしょうか?
2.弁護士からの回答
一般論として、使い込みに当たるのかどうかは、お父様に頼まれて財産を管理していたのか、頼まれた方法や金額で支払ったのかどうかがポイントになります。
立証の調査・立証方法は、極めてシンプルですが、地道な作業です。お父様名義の預金口座がある銀行に対して入出金記録の開示請求を行ないます。ご相談者様は10年ほど前から不明な入出金があると仰っていますので、既に10年分の記録をお持ちのようです。なお、銀行の記録保管は最長10年のことが多いです。
次に、施設や病院などから届く請求書と銀行の入出金記録を一つ一つつきあわせて(突合)、通常の日常生活費以上の出金があれば、これを記録していきます。
問題は、使い込みを認めさせることです。多くの場合これが一番難しく、仮に亡くなったお父様の預金口座から金銭を受領したことを認めたとしても、亡くなったお父様が弟様へ贈与する意思があった場合は、使い込みの問題ではなく、生前贈与を遺産に戻して相続分を算定することができるか(特別受益の持ち戻し)という問題になります。仮に、贈与の意思があれば遺産に戻すことができる可能性があり、そうでなければ、損害賠償請求や不当利得返還請求を検討することになることもあわせてお伝えしました。
弁護士法人シーライトでは、遺産の使い込みが疑われる事案で、財産調査を行ない依頼者の方が受け取る遺産を450万円増額させた実績があります。お気軽にご相談下さい。
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介