遺産から介護費用などの立替金を回収することは可能?

祖母が亡くなりました。私の祖母は、母と私と弟を養子にしました。父は既に亡くなっています。祖母の遺産は6000万円の自宅不動産です。お金に困っている叔父さんが依頼した弁護士より「はやく遺産分割してほしい」と連絡がきています。祖母が書いた遺言書があり、現在検認手続中です。もしかしたら、祖母は「叔父さんに遺産を全額上げる」と書いているかもしれません。
遺留分とは別に、私は祖母に対して、介護費と日常生活費として、亡くなるまでの1年間にわたり合計金100万円を立替払いしていたのですが、遺産から立て替えたお金を回収することは可能でしょうか?

※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

弁護士からの回答

まず、遺留分についてです。養子も実子と同じように扱いますので、法定相続分である 4分の1の半分である 8 分の1がご相談者様の遺留分です。仮にお祖母様が「叔父様に遺産を全額あげる」旨の遺言を書いたとしても、ご相談者様の遺留分として、8 分の1あることを説明しました。
次に、介護費用や日常生活費です。お話しをお伺いしたところ、レシートなどの記録を保管していないそうで、遺産から立て替えたお金を回収できるかどうかは、ご相談者様がどこまで正確に証明できるかによると回答しました。

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