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1.「全財産を長男にあげる」と言われた

  • 遺留分

父が亡くなり、母が遺産をすべて相続しました。その後、母も亡くなりました。相続人は私と二人の兄の三名です。母は遺言書を作成しており、その遺言書には、「長男に遺産をすべて相続させる」と書いてありました。
母は、父の相続の時に自宅を相続した後、施設に入るために自宅を売却しており、6000万円ほどで売れたはずです。母と長男は財産管理契約を締結して、母は兄に通帳と印鑑を 渡していたようです。私が兄に通帳の開示を求めたところ、拒否されました。
母の遺言も兄が書かせたような気がします。遺留分侵害額請求権を行使しようと思うのですが、通帳の残高がわからない限りは、遺産額がわからず、遺留分がいくらなのかわかりません。どうすればいいでしょうか?

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※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

2.弁護士からの回答

まず、銀行預金の残高開示や入出金履歴の開示は、各相続人が単独でできます(最判平成21年1月22日民集63巻1号238頁)。ただ、出金したお金を何に使ったかは、お兄様でないとわかりません。弁護士をいれて任意交渉するか、それに応じなければ、裁判で説明を求めていく必要がある旨を説明しました。
次に、お母様の遺言能力について、ご相談者様に確認したところ特に認知機能について問題はなさそうでした。強迫して「お兄様が遺言書を書かせた」という事情でもない限り遺言 は、無効にならず、そのような事情の立証は難しいとお伝えしました。
遺留分侵害額請求に関するご相談は増えております。お気軽にご相談下さい。


弁護士 阿部 貴之 写真 弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介

3.こちらのご相談内容に対応する当事務所のサービス

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