「全財産を後妻にあげる」と言われた

父が亡くなり、自筆証書遺言の検認が終わりました。遺言には「すべての財産を後妻にあげる」と書いてありました。すべての財産というのは、現預金のみの2000万円です。
後妻さんからは「あなたには1円も支払う気がありません」と言われました。遺言によっても侵害できない法律が認めた相続分である遺留分という制度があると聞いたのですが、どのような仕組みでしょうか。また、遺留分の主張をするのに、期間制限はありますか?

※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

弁護士からの回答

遺留分とは、一定の相続人に認められている権利で、遺言によっても侵害できない最低限の遺産の取り分です。わかりやすくいうと、遺言であっても侵害できない相続分です。

ご相談者は被相続人のお子様だと伺っているので、遺留分侵害額請求権を行使できる相続人にあたります。遺留分侵害額請求権は、お亡くなりになったことを知っただけでな く、遺留分額を侵害することを知った時から1年間行使しないときは時効消滅します。
近年は、遺言書を書く方が増えています。遺言書を書いたときは遺留分を侵害していなくても、死亡時の被相続人の方の財産状況によっては、侵害していることもあります。お気軽にご相談ください。

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