相続とは、人が死亡したときに、死者(被相続人)の有する財産を他の者(相続人)に承継させること、『遺産、相続財産』のことをいいます。
ここでは、相続に関する知識を深めていただくためにも、よく使う相続の専門用語をまとめてみました。
遺言(いごん/ゆいごん)
遺言とは、死後のために物事を言い残すことをいいます。法的な効力が認められる遺言であるためには、いくつかの要件があります。
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公証役場で作成する遺言のことです。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
遺言を作成し、それを公証役場に提出したことを公証役場が証明してくれる遺言になります。
遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらいます。
ただし、遺言者は署名欄に署名すればよく、全文は代筆でもいいので、遺言者の意思に基づかない遺言書が作成できてしまう危険性もあります。
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
法定相続人(ほうていそうぞくにん)
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。
共同相続(きょうどうそうぞく)
相続人が複数いる場合は、遺言があれば遺言のとおりに、遺言がなければ相続人どうしで話し合いをして遺産を分けます。
しかし法律上は、被相続人が亡くなった時点で遺産は相続人全員の共有となります。これを共同相続といいます。
推定相続人(すいていそうぞくにん)
相続人になる見込みの者です。
相続は被相続人がお亡くなりになってから始まるので、ご存命の間は推定相続人と呼びます。
推定相続人の廃除(すいていそうぞくにんのはいじょ)
生前に被相続人に暴力をふるったり、虐待したり、重大な侮辱をしたり、ぐれて迷惑をかけたりした推定相続人に対し、被相続人は生前に家庭裁判所申し出ることにより、推定相続人の相続権を失わせる手続ができます。
これを推定相続人の廃除といいます。
相続欠格事由(そうぞくけっかくじゆう)
故意に相続人を殺害したり、被相続人が殺害されたのにそれを告げなかったり、だましたり脅したりして遺言書を書かせたり、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿など悪事をはたらいた者は、相続権を当然に失います。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続人が子または兄弟姉妹である場合、その者が相続の時すでに死亡し、または相続欠格もしくは廃除により相続権を失っていた場合に、その者に子があれば、その子が子または兄弟姉妹に代わって相続することをいいます。
指定相続分(していそうぞくぶん)
指定相続分とは、被相続人が遺言で自由に相続分を指定することを言います。ただし、遺留分を侵害することはできません。
なお、遺言による指定相続分の定めがなければ、法定相続分で相続財産を分け合います。