
80代 女性 神奈川県
| 被相続人との関係 | 長女・次女 |
|---|---|
| 主な財産 | 預貯金、不動産 |
| 遺言の有無 | あり |
| 主な問題点 | 遺言作成 |
| 手続き | ‐ |
背景
ご依頼者は数年前に、次女にすべて相続させるという公正証書遺言を作成していましたが、作成当時から現在までの間に、ご依頼者を取り巻く事情が変わったため、遺言書を書き換えたいとご相談にいらっしゃいました。
詳しいご事情などを伺い、遺言書作成のご依頼をいただきました。

主張
- 公正証書遺言書を作成し直したい
解決までの流れ
ご依頼者は、認知症の疑いと診断されたものの、長谷川式簡易知能評価スケールは21点以上の点数であり、特に遺言能力には問題はないと見受けられました。しかし、相続発生後に次女から新たに作成した遺言の有効性を争われるリスクがある等から、今回も公正証書遺言の形式で作成することにいたしました。
ご依頼者がご高齢であったため、万が一の事態に備えて、従前の遺言を撤回する旨の簡単な自筆証書遺言書の案文を作成し、これに基づいてご依頼者に取り急ぎ自筆証書遺言を作成いただきました。
その後、新たに残したい遺言内容等のヒアリング・面談を実施し、公正証書遺言の内容を固めていきました。遺言執行者の義務や職務内容、遺言執行者を指定するメリット・デメリットをご説明したところ、ご依頼者から当事務所に遺言執行者になってほしいとのご依頼がありましたので、当事務所を遺言執行者に指定する旨の条項も入れさせていただきました。
公正証書遺言書案の作成と並行して、ご依頼者の最寄りの公証役場と連絡を取り合い、遺言書作成日の日程調整や必要書類の送付等を行いました。
結果
無事に公正証書遺言書を再作成することができました。
ご依頼者からも、心のこもったよい案文を考えてくれて感謝しているなどとお褒めの言葉をいただき、とてもご満足いただけました。
担当弁護士の所感
以前に作成した遺言書を書き直す場合には、前の遺言書で遺産を取得することになっていた相続人から、書き直した遺言書が無効である等と主張されるリスクがあります。特に遺言者が高齢であったり、作成時点で認知症の症状等があるような場合にはこのリスクが高まります。今回は、こうしたリスクをふまえて、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言での再作成をご提案いたしました。
「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現する人のことです。遺言執行者は、相続財産の管理のその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており (民法1012条1項) 、遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他の妨害行為をすることができず、もし違反した場合はその行為は無効となります(民法1013条1項2項)。
遺言執行者を指定しないと遺言書が作成できないわけではないですが、遺言書で遺言執行者を指定しておいた方が、相続手続きが適正かつ円滑に進む場合が多いです。
遺言書を書き換えたい、遺言執行者になってほしいという方はお気軽にご相談ください。
この案件の担当弁護士

弁護士法人シーライト
弁護士 塩谷 恭平
ご相談をしていただいた方の抱えるご不安に誠実に向き合い、できるだけ専門用語を使わずに丁寧に説明を行って、弁護士がどのようなことをサポートできるのかを明確にすることを常に心がけています。



