海外にお住まいのご依頼者様の相続放棄ができた事例

40代

男性

海外在住

被相続人との関係子(長男)
主な遺産預貯金
相続人ご依頼者、母、姉、叔父
被相続人父(70代で他界)
手続相続放棄

背景

実父が亡くなったので相続放棄をしたいと、LINEからお問い合わせがありました。
ご依頼者は日本人ですが、お仕事の関係で海外にお住まいでした。ご依頼者の父に借金があり負債を相続するリスクを回避するために相続放棄をしたいとのことでした。ご依頼者が日本に一時帰国したタイミングでご相談にお越しいただきました。

相続放棄は単独でもできる旨をご説明し、ご依頼いただきました。

主張

  • 相続放棄をしたい。

解決までの流れ

ご依頼者から相続財産の調査は不要とのご意向がありました。

そのため、まずは相続放棄申述を行うにあたって、必要な戸籍謄本等の収集を行いました。初回面談時に、ご依頼者から実父及び各相続人の住所・本籍をご教示いただきましたので、スムーズに収集を行うことができました。
本件では、ご依頼者のほかに、ご依頼者様の姉と叔父も相続放棄申述を行うことになったため、必要な書類が揃ったところで、相続権の順位に従って、管轄の家庭裁判所へ相続放棄申述を行いました。

本件では、第一順位の相続人である子(ご依頼者と姉)の相続放棄申述が受理されたのち、第三順位の相続人である叔父の相続放棄申述が受理されました。

結果

無事にご依頼者・姉・叔父の相続放棄申述が受理され、相続放棄が完了しました。

担当弁護士の所感

まず、相続放棄申述申立ては「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に行う必要があります。

そして、相続人の方が海外に住んでおり日本に住所地がない場合でも、被相続人が日本国籍を有する日本人である場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する日本の家庭裁判所へ相続放棄申述を行う必要があります。海外在住の相続人の場合、戸籍謄本等の必要書類の準備や、家庭裁判所との書類のやり取りに手間と時間がかかってしまうため、日本在住の相続人の場合よりも早急に手続きの準備を行う必要があります。

今回のケースでは、相続発生後すぐにご相談いただけたことと、手続きの準備が比較的スムーズにいったため、ご依頼から約1ヶ月半で第一順位の相続人らの相続放棄申述受理通知書が届きました。
また、今回のケースでは第三順位の相続人である叔父の相続放棄申述も行いました。次順位の相続人(今回のケースでは叔父)の「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」の起算点は、被相続人が亡くなったことを知った日ではなく、第一順位(及び第二順位)の相続人の相続権が自身に移転したことを知ったとき(今回のケースでは第一順位の相続人らの相続放棄申述がいずれも受理されたことを知ったとき)になります。

相続放棄の手続きがうまくいかずに失敗してしまうと、多額の債務を負うなどの深刻な事態になりかねません。そのため、弁護士などの専門家へお早めにご相談されるのをおすすめいたします。

この案件の担当弁護士

弁護士法人シーライト

弁護士 塩谷 恭平

ご相談をしていただいた方の抱えるご不安に誠実に向き合い、できるだけ専門用語を使わずに丁寧に説明を行って、弁護士がどのようなことをサポートできるのかを明確にすることを常に心がけています。

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