相続人の一人に全財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成した事例 

80代

女性

神奈川県

被相続人との関係本人
主な遺産預貯金 不動産
遺言の有無
主な問題点遺言作成
手続その他

背景

ご依頼者様の配偶者はすでに亡くなっており、お子様が二人いらっしゃいました。 

長男には今まで色々と苦労させられてきたので、これまで両親孝行をたくさんしてくれた長女に全財産を相続させたいということでご相談にいらっしゃいました。  

主張

  • 相続人の一人に全財産が相続されるような遺言書を作成したい。

解決までの流れ

ご依頼者様とは何度か打ち合わせの場を設け、具体的にどのような遺言書を作成したいか、全財産を相続させること以外で何か要望はないか、遺言書を作成する経緯及び理由等のヒアリングを丁寧に行いました。 

打ち合わせをもとに作成した遺言書案をご依頼者様にご確認いただき、加筆修正を行うというやり取りを何度か繰り返し、ご依頼者様の意向に沿った遺言書案を作成しました。これと並行して、最寄りの公証役場と連絡を取り合い、日程調整や提出書類のやり取り等を行いました。  

結果

ご依頼から約3ヶ月で公正証書遺言書を作成が完了いたしました。 

担当弁護士の所感

本件では、公正証書という方法で遺言書を作成いたしました。 

①ご依頼者様の年齢が比較的高かったこと、②相続人の一人に全財産を相続させるという内容なので、他方相続人に遺言の有効性を争われるリスクがあること等から、ご依頼者様自身が作成する自筆証書遺言ではなく公正証書遺言という形で作成をいたしました。 

ご相談にいらした際のご依頼者様のご意向は、長女に全財産を相続させたいということのみでしたが、将来的な長男から長女に対する遺留分侵害額請求の可能性を見据えた上で、遺言執行者や予備的遺言の条項、付言事項にどのような内容を記載するか等をいろいろとご提案させていただき、ご依頼者様が残したい遺言書案を作成させることができました。 

遺言書作成のご相談をされるのは高齢の方が多いですが、せっかくご相談にお越しいただいたのに、そのすぐ後に体調が急変してしまって、結局は遺言書を作成できなくなってしまった、というケースも実際にありました。 

公正証書遺言は公証役場で予約を取って作成しますが、公証役場によっては予約がいっぱいで最短でも1か月以上先の日程しか予約が取れないという場合があります。 

少しでも遺言書の作成をご検討されている方は、お早めにご相談されることをお勧めいたします。 

この案件の担当弁護士

弁護士法人シーライト

弁護士 塩谷 恭平

ご相談をしていただいた方の抱えるご不安に誠実に向き合い、できるだけ専門用語を使わずに丁寧に説明を行って、弁護士がどのようなことをサポートできるのかを明確にすることを常に心がけています。

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