
50代
女性
神奈川県
被相続人との関係 | 子 |
---|---|
主な遺産 | 不動産、預貯金 |
遺言の有無 | 無 |
主な問題点 | 不動産の評価 特別受益 相続人と疎遠・仲が良くない 話し合いが進まない |
手続 | 協議 |
背景
兄の主導で遺産分割協議が始まり、兄としては、「自宅マンションは自分が取得し、預貯金・現金約2,000万円はご依頼者様が取得する」という提案だった。しかし、ご依頼者様が「自宅マンションは2,500万円以上の市場価格はあるはずだから、約2000万円では足りない」など自身の意見を言ったところ、兄が激怒して兄の自宅から夜中まで帰らせてもらえないという怖い思いをした。このような状態では当事者同士では話し合えないとのことで、ご依頼いただいた。

主 張
- 今ある財産を法定相続分で分けたい
- ご依頼者様は自宅マンションは、特に欲しくないので、売って現金で分けるようにしたい
- 兄は怖いので、やり取りを代わってほしい
解決までの流れ
遺産を調査し、遺産目録にまとめた上で、不動産などを換価して、2分の1ずつで分割する遺産分割協議案を兄へ提示しました。しかし、2か月以上待っても、何ら回答や対案がなく、このままでは遺産分割が進まないので、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました。
遺産分割調停においては、兄はご依頼者様の生前贈与による特別受益(民法903条1項)を主張していました。しかし、その内容は、お小遣い程度の数万円を正月やお盆などに渡していたものに過ぎず、「婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本」としての贈与に該当するものではないことが明らかでした。それ以上に、高額・具体的な特別受益の主張もなかったので、特別受益はないものとして、調停を進めることを裁判所へ強く要請しました。
そうしたところ、特別受益はないとして調停を成立させることができました。さらに、兄が自宅マンションの換価分割に同意してくれたので、当事務所が主導して売却を進める方向で、遺産分割調停を成立させることができました。
結果
自宅マンションを約3,000万円で売却し、預貯金・現金併せて約2,000万円、合計約5,000万円の2分の1である約2,500万円を獲得
約2,000万円
→
約2,500万円
担当弁護士の所感
遺産に不動産がある場合には、その評価を巡って、当事者同士で揉めることが多いです。つまり、不動産をもらう側は「この不動産はもっと安い」といい、一方、不動産がいらない側(遺産を現預金でもらいたい側)は「この不動産はもっと高い」という揉め事がとても多いです。
不動産の評価の仕方は、不動産の種類・構造・大きさ・所在地などによってもさまざまであり、その中で、ご自身が求めていきたい結果を踏まえて、戦略的に主張立証していく必要があります。このような活動は一般の方では、非常に難しい作業になるので、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
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