解決事例
遺産分割と共有物分割の両方を解決できた事例

50代
女性
神奈川県
被相続人との関係 | 子 |
---|---|
主な遺産 | 預貯金 不動産 生命保険 |
遺言の有無 | 無 |
主な問題点 | 相手に専門家(弁護士など)がついた 相続人と疎遠・仲が良くない 話し合いが進まない 不動産の評価 共有不動産がある |
手続 | 調停 |
背景
ご依頼者様のお父様(被相続人)が亡くなられました。法定相続人はご依頼者様とご依頼者様のお兄様になります。
遺言書はなく、遺産分割について話し合っている際に、ご依頼者様とお兄様が共有で所有している不動産のことについてもちゃんと整理しようと伝えたところ、その不動産に住み着いているお兄様が怒ってしまい疎遠になってしまいました。その後、お兄様が依頼した弁護士から遺産分割協議書にサインを求める書面が届きましたが、その内容はご依頼者様が納得できるものではありませんでした。
困ったご依頼者様は、相続に詳しいところを、と検索されて弊所をお知りになり、お父様の遺産分割と、お兄様と共有している不動産の共有解消について早めに解決したいとご相談にいらっしゃいました。

主 張
- 相手方と話し合いができない。代わりにやり取りしてほしい
- 遺産については法定相続分を受け取りたい
- 共有になっている不動産の共有状態解消したい
解決までの流れ
ご依頼を受けた後、弊所から相手方弁護士に受任通知を送ったところ、すでに遺産分割調停を申し立てたと連絡があり、早急に遺産分割調停に対応することになりました。
ご依頼者様とお兄様が共有で所有している不動産(共有不動産)は、被相続人の遺産ではないため、遺産分割調停でどのように分割するかを話し合う対象にはなっていません。そのため、共有不動産の共有状態の解消については、本来は遺産分割調停で話し合うのではなく、別途、共有物分割請求訴訟を提起する必要があります。しかしながら、共有物分割請求訴訟を別途行うとなると、費用もかかりますし、解決までの時間も長くかかってしまいます。
そこで、遺産分割調停の中で、家庭裁判所と相手方弁護士に対して、被相続人の遺産の分割と共有不動産の共有解消について一体的に解決すべきであると強く主張しました。その結果、遺産分割調停の手続きの中で、共有不動産の共有物分割に関する話し合いも進めることができました。
結果
被相続人の遺産総額と共有不動産の持分価格がさほど変わらず、お兄様が共有不動産の単独取得を希望されたことから、ご依頼者様が不動産を含む被相続人の遺産のほぼ全てを相続し、その代償として共有不動産の持分をお兄様へ譲渡する形で、遺産分割と共有物分割の問題を一挙に解決することができました。
担当弁護士の所感
本件は、ご依頼者様が、遺産分割と共有物分割の問題について、早期にかつ一緒に解決したいというお気持ちが強くありました。遺産分割調停と共有物分割請求訴訟をそれぞれ行うと時間が掛かってしまい、ご依頼者様のご意向に添う事ができなくなってしまいます。ご依頼者様のご意向を実現させるため、遺産分割事件と共有物分割事件を一体的に解決すべきであることを強く主張した結果、その主張が認められ、最終的に両事件を同時に解決することができました。
また、本件では、遺産不動産と共有不動産という2つの不動産の評価額が争いになりましたが、不動産業者の査定書などをふまえて妥当な評価額を主張した結果、当方に比較的有利な評価額で調停を成立させることができました。相続に関しては、被相続人と相続人の一人が共有で不動産を所有している場合や、相続人間で共有している場合など、遺産分割だけでなく共有物分割も必要になるケースが多くみられます。遺産の所有関係がごちゃごちゃでよく分からなくて困っている、相続の問題も共有物の問題も一緒に解決したい、といったお悩みを抱えている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士 塩谷 恭平
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、茨城県内法律事務所にて研鑽を積む。令和5年に弁護士法人シーライトに入所。相続トラブルの相談においての、誠実でわかりやすい説明にはお客様からも信頼を得ている。好きな言葉は「為せば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり」。弁護士紹介相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。