
50代
女性
神奈川県
被相続人との関係 | 子 |
---|---|
主な遺産 | 不動産・その他 |
遺言の有無 | 無 |
主な問題点 | 相続人と疎遠、仲が良くない・話し合いが進まない・実家に居座られている |
手続 | 協議 |
背景
ご依頼者のお父様が亡くなり、相続が発生しました。相続人は、ご依頼者と兄、認知症の母の3名でした。
ご依頼者は、相手方に何度も話し合いを持ちかけるも、応じてもらえないということに加えて、母の認知症、相手方に対する使い込みの疑惑とさまざまな問題をお持ちでした。「自分としては不動産は所有するつもりはなく、早期に法定相続分の金銭が欲しいがどのように対応していくべきか」とのことで、ご相談にいらっしゃいました。
ご相談の結果、使い込みの立証が非常に困難であること、遺産分割協議をするとなると認知症の母に成年後見人をつける必要があり、費用と長い時間がかかることから、主な遺産である相手方の住む遺産不動産の評価額の法定相続分に相当する現金を取得することを目指し、ご依頼をお受けすることとなりました。

主張
- 法定相続分を現金で取得したい。
解決までの流れ
きちんと遺産分割協議を行うとなると、母の成年後見の申し立てを行う必要があり、費用と長い時間がかかること、ご依頼者は不動産の取得を希望しておらず、法定相続分に相当する金銭を受け取りたいというご希望であったことから「相続分の譲渡」(自分の相続分を他の人に譲渡すること)という方法で相手方に提案を行い、万が一うまくいかなければ、成年後見の申し立てと遺産分割の調停を行うという方針で進めました。
まずは、不動産の評価額を調査・検討し、相手方に対し、ご依頼者の相続分を相当な金銭で買い取るよう提示を行いました。その中では「相続分の譲渡」が相手方にとってもいかにメリットが大きいか、相続分の譲渡を受けない場合のデメリットについて法律的な観点をふまえて分かりやすく説明しました。その結果、相手方は相続分の譲渡を受け入れ、合意に至りました。
結果
遺産分割協議及び成年後見申立てをすることなく、代償金600万円を獲得できました。
担当弁護士の所感
今回は、遺産分割の協議を行うとなった場合には、成年後見申立て等で年単位での時間がかかるところでしたが、相続分の譲渡という解決方法を目指したことにより、受任から2ヶ月月半というスピード解決ができました。
本件の事情を精査した上で相続分の譲渡を受けない場合のデメリットを相手方にしっかりと説明できたことが、早期合意につながったと自負しております。
- 相手方が話し合いに応じないので困っている。
- 相続人の中に認知症の者がいて遺産分割の話が進まない
このようなお困りごとがある場合には、まずは弁護士に早期にご相談いただくことをお勧めいたします。
この案件の担当弁護士

弁護士法人シーライト
弁護士 塩谷 恭平
ご相談をしていただいた方の抱えるご不安に誠実に向き合い、できるだけ専門用語を使わずに丁寧に説明を行って、弁護士がどのようなことをサポートできるのかを明確にすることを常に心がけています。
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