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相手方が居住する自宅(遺産)を売却して遺産分割できた事例

80代

女性

神奈川県

被相続人との関係 配偶者
主な遺産 不動産
遺言の有無
主な問題点 実家に居座られている
遺産分割
話し合いが進まない
手続 協議

背景

ご依頼者様は、被相続人の妻です。被相続人の長女は相続放棄を行った為、相続人はご依頼者様と長男のお2人でした。現在ご依頼者様は施設に入所して暮らしております。 夫の主な遺産は自宅不動産で、そのほかはわずかに預貯金がある程度です。 長男が「生前、父は財産のすべてを孫(長男の娘)に譲る」と言っていたといい、遺言書がないにも関わらず遺産分割することに難色を示しており、話し合いが進まずにいました。 しかし、ご依頼者様は、今後は施設費用などもかかり、将来の生活にかかるお金が不安だった為、代償金をもらうか不動産を売却して売買代金を法定相続分で分割したいというご希望をお持ちだったため、ご依頼をお受けしました。

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主 張

  1. 自宅不動産をお金に変えて法定相続分で取得したい。

解決までの流れ

まずは、複数の不動産会社へ依頼し、不動産の価格調査を行い、不動産の実勢価格の相場を確認した上で、代償金を支払うか、不動産を売却して売買代金を法定相続分で分割するか、という提案を相手方に対して行いました。 相手方は、売却する不動産会社の指定はしてきたものの、相続財産である不動産を売却し、その金額を分割するという方法を選択してきたため、その不動産会社に依頼を行い、売却の手続を進めました。途中、測量について、固定資産税の支払いについてなどの論点がありましたが、おおむねスムーズに話し合いは進みました。 不動産の売却に関しては不動産会社と連携し、予想を上回る高値で売買を行うことができました。

結果

不動産を売却し、法定相続分に相当する金額の売買代金を取得できました。

担当弁護士の所感

今回は、主な相続財産が、相手方が現に居住する自宅不動産であるということが話が進まない大きな原因となって長年放置されていたのですが、弁護士が介入することにより、遺産分割をご依頼者様の希望した内容のとおりに解決することができました。本人同士の話し合いでは進まないことも、第三者であり専門家である弁護士が間に入ることで、相手方があまり抵抗することなく、冷静に話し合いに応じ、こちらの主張する法律論を認めてくることもあります。
・相手方が交渉に応じない。
・相手方の居住する不動産のみが相続財産である。
・不動産を売却して法定相続分で分割したい。
このようなご要望がある場合には、早期に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。


相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。


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