「いとこ」に相続権は認められるのか?~身寄りのない親族が亡くなった場合の相続について解説~
ご自身の親族に「いとこ」がいる場合、その「いとこ」に両親、兄弟姉妹、配偶者や子どもがおらず他界してしまったとき、その「いとこ」の相続財産はどうなるのかと疑問を持った方もいるのではないでしょうか。
たとえば、下記のような例を考えてみたいと思います。
目次
S氏の両親、祖父母もすでに他界し、兄弟姉妹もいません。S氏は未婚で子どももいなかったので、法定相続人となる人がいません。また、突然に亡くなってしまったので遺言もありませんでした。
私は、S氏とは幼いころから兄弟のような付き合いだったので、老後も成年後見人となって面倒を見ていました。たとえば、S氏が老人ホームに入所する際に身元引受人となったり、S氏の死後、葬儀の主宰をしたりもしました。
このように家族のような付き合いをしてきた私とS氏ですが、S氏の相続について私には権利がないのでしょうか。
このように、法定相続人でなくても、「いとこ」と生前、兄弟姉妹のような関係性を築いており、老後も面倒をみたりしていれば、「いとこ」の相続財産について権利があるのかは気になると思います。今回は、自分以外に身寄りがいない「いとこ」が亡くなってしまった場合の遺産相続はどうなるのかについて解説します。
「いとこ」は、相続できる権利を有しているのか?
上記の例のように、遺言書がない場合は、相続財産全体に対する各相続人の相続分が指定されていないため、遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議は、法定相続人全員の合意のもとで、相続財産の種類や割合などを決めるものですが、一般的には、民法で定められている法定相続人の相続順位によって相続人が決定し、それぞれの相続分も決まります。
ただし、法定相続人であっても、相続人欠格事由、相続人廃除事由に該当している場合や相続放棄をしている場合には、被相続人の財産を相続することはできません。
法定相続人の範囲および相続順位・法定相続分の割合は、次のとおりです。
法定相続人の範囲について
- 常に相続人
被相続人に配偶者がいる場合には、その配偶者は常に相続人となります。 - 第1順位の相続人
第1順位の相続人は、被相続人の子どもです。もし、相続開始前に被相続人の子どもが他界していた場合には、その子どもの直系卑属がいれば、その子が代襲相続人となり、被相続人の遺産を相続します。 また、養子も相続人に含まれます。法律上親子となっているので、養子は実子との区別なく法定相続人となり、法定相続分も実子と同じく与えられます。 また、結婚していない相手との間に生まれた子ども(非嫡出子と呼びます)も、認知を受けていれば、相続人となります。 胎児については、相続の中では、出生前であっても、人とみなします。生きて生まれてくれば、相続人となります。 もし、配偶者と被相続人の子どもが相続人である場合のそれぞれの法定相続分の割合は、配偶者が1/2、子どもは1/2で、子どもが複数人いるときは、法定相続割合である1/2を子どもの人数で割った分が相続分となります。
- 第2順位の相続人
第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属となります。直系尊属とは、被相続人の両親、祖父母のことです。 第1順位の相続人である子どもがいない場合には、第2順位の相続人である両親が相続することになります。もし、両親ともに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。 たとえば、配偶者と被相続人の直系尊属が相続人の場合は、それぞれの法定相続割合は、配偶者が2/3で、直系尊属が1/3となります。両親ともに存命の場合には、法定相続割合の1/3を両親2人で割った1/6をそれぞれ分配する形となります。
- 第3順位の相続人
第3順位の相続人は、兄弟姉妹、もしくは、兄弟姉妹が亡くなっており兄弟姉妹に子どもがいた場合には、代襲相続人である兄弟姉妹の子ども(被相続人からみて甥、姪にあたる人)です。第1順位の相続人である子どもまたは孫などの直系卑属、第2順位の相続である父母、または祖父母などの直系尊属がいない場合に相続人となります。 たとえば、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合は、それぞれの法定相続割合は、配偶者が3/4となり、兄弟姉妹が1/4となります。もし、兄弟姉妹が複数人いる場合には、1/4を兄弟姉妹の人数で割ります。
法定相続割合の早見表は以下です。
法定相続分 | ||
---|---|---|
配偶者のみ | 100% | |
配偶者+子 | 配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2÷人数 | |
子のみ | 100%÷人数 | |
配偶者+直系尊属 | 配偶者 | 2/3 |
直系尊属 | 1/3÷人数 | |
直系尊属のみ | 100%÷人数 | |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4÷人数 | |
兄弟姉妹のみ | 100%÷人数 |
「いとこ」は法定相続人ではない
法定相続人の順位は、第3順位までと決められています。
つまり、被相続人の「いとこ」は、法定相続人ではないため、相続権がありません。そのため遺言書がない場合、遺産分割協議によって相続人を決めるときは、「いとこ」が遺産分割協議に参加することはできず、遺産を相続することはできません。
身寄りのない親族の相続財産はどうなる?
相続財産清算人の役割について
法定相続人がおらず身寄りのない被相続人で、遺言も遺されていない場合には、相続財産はどうなってしまうのでしょうか。財産を相続する人がいなければ、相続財産は放置されたままになるのでしょうか。
そのような状態にならないために、相続財産管理制度という制度が存在します。
相続財産管理制度では、家庭裁判所に利害関係者または検察官が、相続財産清算人の選任を申立てます。利害関係者とは、たとえば、特別縁故者、相続債権者、受遺者などです。
相続財産清算人ができることについて
相続財産清算人は、身寄りがなく法定相続人がいない場合や法定相続人が全員相続放棄し相続人がいない場合に、相続財産の管理・清算、相続人の捜索等をします。
相続財産清算人は、被相続人の財産を自由に処分できるわけではありません。できることは、保存・管理・利用・改良の行為のみ認められています。
相続財産清算人の業務の流れについて
1.相続財産清算人選任の申立てを家庭裁判所に行い、家庭裁判所が、相続財産清算人を選任します。申立てる裁判所は、被相続人が最後に住所を置いていた地域を管轄する家庭裁判所になります。 家庭裁判所への申立て時に、被相続人の財産が十分でない場合、相続財産清算人選任の官報公告料やその他相続財産の任務に必要な経費分を確保するために数十万から100万円程度の予納金の納付を求められるケースがあります。 申立てを受けた家庭裁判所は、申立書等を踏まえて、裁判所による審問・調査嘱託・調査官による調査・書記官による書面照会等が行われます。 そして、「相続財産清算人を選任することが相当」との判断がなされると、相続財産清算人を選任する審判を出します。 選任後、相続財産清算人が選任されたことを知らせると同時に、相続人は6か月以内の期間内に名乗り出るよう促す公告をします。 公告とは、官報という国の機関紙や裁判所の掲示板に貼り出すことなどにより、広く一般的に知らせることです。 6か月以内に相続人を名乗り出る人がいない場合、相続人がいないことが確定します。
・収入印紙800円
・郵便切手約1200円(裁判所が連絡用に使うためのもので、金額は裁判所によって違います)
・官報公告費用 5075円
※ただし金額は、事案によって異なる場合があります。
(1) 申立書
書式のダウンロードはこちら (2) 標準的な申立添付書類
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・代襲者としての甥・姪で死亡している方がいる場合、その甥、または姪の死亡の記載がある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・財産目録記載の財産を証する資料(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写し等)
・相続財産清算人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし、申立て前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出を求められることがあります。
2.相続財産清算人は、被相続人の財産を調査し、相続財産の中に不動産があれば、不動産の登記名義を「亡〇〇〇(被相続人の名前)相続財産」と変更し、預貯金は解約して相続財産清算人名義口座にまとめるなど、管理をします。不動産は、裁判所の許可を得てから売却などして、現金に換える作業も行います。
3.公告によって、被相続人にお金を貸していた債権者や遺言で贈与を受ける受遺者を探し、判明している債権者に対しては、請求を申し出るように催告します。
4.プラスの財産が多い場合は、債権者や受遺者に対して支払いをします。もし、マイナスの財産が多い場合は、相続財産清算人の報酬を裁判所に決めてもらい、任務でかかった経費と報酬を差引いた残額を債権者に配当します。
5.相続人が期限内に名乗り出ない場合で、被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護をしていた人、その他特別な縁故があった特別縁故者の請求があるときには、家庭裁判所の審判にしたがい、その人に相続財産の全部または一部を渡すことができます。そのうえで、財産が残っている場合には、国庫に納められることになり、終了となります。ちなみに、特別縁故者として認められるまでには、かなりの時間がかかります。特別縁故者として家庭裁判所に申し立てる際は、多くの手間と時間がかかることを認識しておいた方がよいでしょう。
「いとこ」が相続財産を受け継ぐことができるケースについて
では、どのような場合に「いとこ」が相続財産を受け継ぐことができるのか、そのケースについて紹介します。
①「いとこ」が遺言書で指定されている
「いとこ」は法定相続人ではありませんが、相続財産を受け継ぐことができる場合もあります。そのひとつが、被相続人が生前に遺言書を遺していた場合です。被相続人が遺言書を遺していた場合には、その内容に従って遺産相続を行います。 遺言があれば、基本的には、法定相続順位や法定相続割合よりも遺言の方が優先されます。そのため、遺言書で、「いとこ」に財産を相続する旨の記載があれば、その遺言書に従って「いとこ」に相続財産を受け継ぐことができます。しかし、「いとこ」に財産を相続することで法定相続人の遺留分を侵害している場合には、法定相続人から遺留分侵害請求を受ける可能性があります。遺留分は、法定相続人が最低限取得することができる相続分のことです。今回のように、亡くなった親族に身寄りがいない場合には、遺留分の問題はありませんが、もし、被相続人に配偶者や子どもがいる場合に、「いとこに全財産を遺贈する」といった内容の遺言書が存在するときには、遺留分侵害請求を受けた法定相続人に対して遺留分の支払いをする必要が出てくることもあります。
遺言書の種類について
遺言書には、普通方式遺言と特別方式遺言とに大きく分けられます。普通方式遺言は、さらに、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類に分けられます。それでは、それぞれの遺言の特徴について説明します。
自筆証書遺言の特徴
被相続人自身が生前に全文を手書きし、日付や氏名を記入して署名や押印をします。特徴としては、手軽に作成でき費用もかかりませんが、法定要件や形式に沿っていない場合には、遺言書が無効とされる可能性があるため注意が必要です。
秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言は、遺言者が自筆でなくてもパソコン等による作成も可能であり、署名、押印をして密封をし、公証役場に提出して公証人に遺言書の作成を証明してもらいます。遺言の内容の秘密性や信頼性を確保することはできますが、遺言書の内容に誤りがあっても気づくことができない点に注意が必要です。
公正証書遺言の特徴
公証人に作成してもらう遺言書になります。公証役場の公証人が立会って、遺言者の意思を確認し、遺言者や公証人が署名をします。公証人による手続を通じて、遺言書の正当性が保証されますが、公正証書遺言の作成前に、様々な必要書類を取得して公証役場に提出し、遺言の内容をきちんと確定させるための手続が必要となり、時間と手間がかかるのが難点です。
②特別縁故者として申立てる
特別縁故者とは、法定相続人ではないものの、生前に被相続人の面倒をみていたなど特定の条件を満たす場合には、相続財産が分与されます。特別縁故者への財産分与は、相続財産管理制度のなかに含まれる財産分与の制度です。なお、個人だけではなく、地方自治体・宗教法人・老人ホームなどといった法人についても、被相続人との関係性によっては特別縁故者として認められる可能性があります。
特別縁故者として認められる要件について
特別縁故者として認められるための要件は、民法958条の3で定められた、以下の3つのうちのいずれかに当てはまる場合となります。
1.被相続人と生計を同じくしていた人
生計を同じくしていた人とは、たとえば、夫婦のような共同生活をしていた内縁関係にある配偶者、親子のように生活をともにしていた事実上の養子や認知していない非嫡出子などが該当します。身寄りのない「いとこ」と家族のように暮らしていたとすれば、特別縁故者と認められる可能性は高いです。被相続人と生計を同じくしていたことの証拠としては、被相続人の住民票除票と申立人の住民票や被相続人との共同生活がわかる写真や日記が証拠となりえます。
2.被相続人の療養看護に努めた人
相続人以外で、被相続人の生前、献身的に療養看護や介護に努めていた人も特別縁故者となります。親しい関係の近隣住民であればできる程度の行為や病気の際に見舞いに行く程度の行為では、特別縁故者とみとめられる可能性は低いです。療養看護の程度としては、被相続人が遺言ないし死因贈与をしたであろうといえるほどに縁故に相当するものであったことが必要です。
たとえば、身寄りのない「いとこ」に対して、長い間看護や介護を行っていた場合などには、この要件に該当する可能性があります。医療費、介護費用の領収証や病院や介護施設への交通費の領収証は、療養看護していた証拠となるので保管しておきましょう。また、被相続人の療養看護をしていたとわかる手紙やメールのやり取りがあればそちらも取っておくとよいです。ちなみに、報酬を得て療養看護をしていたヘルパー、家政婦や看護師なども、報酬以上の療養看護に尽力した場合には、特別縁故者として認められる可能性があります。
3.その他特別の縁故があった人
被相続人と生計を同じくしていなくても、被相続人の生前に療養看護や介護を献身的に担っていなくても、被相続人と特別な関係があった人は、特別縁故者と認められるケースがあります。しかし、その他特別の縁故があった人というのは、非常に抽象的、包括的です。特別縁故者として認められるかの判断は、縁故の程度によります。
ポイントは、被相続人が「相続人でなくともその人に財産を残したい」と考えていたであろう、といえるかどうかが判断基準となります。特別縁故者についての裁判例では、この3の類型にあたるのは、以下のような人だと判示されています。
大阪高決 昭和46年5月18日
「上記1と2の2つの場合に該当する者に準ずる程度に被相続人との間に具体的且つ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあった者をいう」
たとえば、被相続人が長くお世話になった老人ホームなどが該当する可能性があります。しかし、被相続人である人が、財産をあげることを望んでいたであろう人を特別縁故者とするということですから、その判断はかなり難しいと言えます。特別縁故者として認められるためには、被相続人が特別縁故者に財産を譲ろうと思っていたことがわかる日記やメモなどを証拠として取っておくとよいかと思います。
特別縁故者として認められないケース
特別縁故者への財産分与は、被相続人が生きていれば「財産を残したい」と思ったであろうと、納得するような具体的な事実がある場合に認められます。たとえば、「いとこ」であっても、身寄りのない親族の日常生活についてほとんどの面倒をみていた場合や長年一緒に暮らして家族のような関係であった場合などは、特別縁故者として認められる可能性があります。しかし、ただ単に「いとこ」であるというだけでは、特別縁故者として認められません。また、被相続人の療養看護をしていた場合でも、被相続人から生前に十分な費用をもらっていた場合には、特別縁故者には認められない可能性があります。さらに、生前には、交流がなく、被相続人の死後に葬儀をあげて、その費用を負担したといった死後の縁故関係しかない場合は、特別縁故者として認められることは難しいです。
③養子縁組をする
「いとこ」を養子縁組によって、被相続人の法律上の子どもとして迎えることで相続権を与えることができます。 養子となれば、実子と同じ法定相続割合分を相続することができます。
「いとこ」が相続する場合は相続税に注意が必要
「いとこ」が身寄りのない親族の財産を相続することになった場合は、税法上、遺贈によって取得したものとみなされるため、相続税の対象となります。被相続人の一親等の血族や配偶者以外が相続する場合には、下記の点で注意が必要となります。
まず、「いとこ」は、法定相続人の一親等の血族や配偶者以外に該当するため、相続税額に対して2割に相当する金額が加算される対象となります。また、相続税の基礎控除額についても違いがあります。
一般的に、相続税には、基礎控除額があります。基礎控除額は、3,000万円に、600万円×法定相続人の数を加えた額です。相続財産の額が、基礎控除額を超えた分が課税されます。しかし、この基礎控除額は、法定相続人に対して適用されるもののため、法定相続人ではない「いとこ」は、基礎控除額は3,000万円です。
「いとこ」が相続財産を相続したいとお考えの場合には弁護士へご相談ください
民法では、法定相続人のみが被相続人の財産を相続する権利があります。
法定相続人ではない「いとこ」が財産を相続したい場合は、遺言書を遺してもらう方法、特別縁故者として認めてもらうなど、さまざまな方法の中から最適な方法を選ぶ必要があります。特別縁故者として認めてもらうには、家族のように支えあって生きてきたというようなことを証明できる証拠を提出しなければなりません。
では、冒頭であげた例題のS氏の「いとこ」には、財産を相続する権利があるのかどうなのか?という問題ですが、このようなケースの場合、「いとこ」が、S氏の財産を相続することはできませんが、無償の成年後見人または身元引受人などとしてS氏の老後の世話を相当程度にしていたなどの事情が証明できれば特別縁故者と認定される可能性は十分にあるといえます。
そのような特別縁故者として「いとこ」が、身寄りのない親族の財産を相続するための手続の手間などを踏まえると、弁護士へご相談いただくことをおすすめします。相続問題に詳しい弁護士であれば、特別縁故者と認められるためには、どのような場合に認められるかという分析をし、その証明のために何が必要かというアドバイスをすることができます。
遺産相続に関してお悩みがある方は、どうぞお気軽に弁護士法人シーライトにお問い合わせください。
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介