遺産分割協議は、被相続人の遺産をどのように分けるかを、相続人全員で決める話し合いになります。遺産分割協議をする必要が出てきた場合、「遺産分割協議には期限があるのか?」「遅れるとどうなるのか?」といった疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、遺産分割協議にまつわる期限の考え方や、遅れた場合に発生するリスク、そして協議を円滑に進めるためのポイントを解説していきます。
遺産分割協議に「法律上の期限」はあるのか?
遺産分割協議には、「〇日以内に完了しなければならない」という期限はありません。遺産分割協議は、相続開始後、いつでもすることが可能です。また、遺産分割協議書の作成期限についても、特に設けられていません。
民法第907条の中で、いつでも分割をすることができると定められています。
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
ちなみに、被相続人は遺言で遺産分割の禁止を指定でき、禁止できる期間は最大で相続開始のときから5年になります。その他、相続人全員の合意がある場合にも、5年以内であれば、遺産分割を禁止することができます。しかし、この遺産分割の禁止について更新する場合、相続開始の時から10年を超えることはできません。
このようなケースが起こり得る例としては、共同相続人の中に未成年者がおり、未成年者が成人してから遺産分割協議をするために、一定期間、遺産分割をしない契約をするケースなどが考えられます。さらに、家庭裁判所が、5年以内の期間を定めて遺産の全部又は一部について分割を禁止することもできます。これは、共同相続人が、遺産分割を家庭裁判所に請求した際に、「遺産分割協議が調わない」、「遺産分割協議をすることができない」、「特別の事由がある」と家庭裁判所が判断した場合、遺産分割協議を禁止することができます。
具体的には、相続人が確定していないケースや相続財産が確定していないケースなどの特別な事由があり、すぐに遺産分割を行うことが妥当と判断されない場合に、裁判所は、遺産分割協議を禁止します。
したがって、遺産分割協議そのものに期限や時効がないため「急がなくてよい」と考える方もいますが、相続にかかわる税金やその他さまざまな手続の期限や時効があるため、遺産分割協議は早めに行う必要があります。
遺産分割に関連する手続の期限について
「遺産分割協議は10年以内にする必要がある」といわれる理由は、遺産分割協議に10年の期限が設けられたというわけではなく、民法改正により、特別受益や寄与分の主張の期限が10年とされたことからになります。
このように遺産分割に関連するさまざまな手続には、期限・時効が存在します。それでは、どのような手続が存在し、その期限はどのくらいなのかについてご紹介します。
相続放棄・限定承認の期限は3か月
相続開始を知ってから3カ月以内であれば、単純承認、限定承認または相続放棄のいずれかの相続方法を選択することができます。しかし、被相続人が亡くなったことを知ってから3カ月を過ぎてしまうと、相続放棄や限定承認ができなくなり、単純承認したとみなされてしまいます。
相続放棄とは、相続人による被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことです。これは、被相続人の財産についての相続権の一切を放棄することになるため、預貯金、株や不動産などのプラスの財産も借金などのマイナス財産も一切を受け継がないということになります。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して受理されることによって認められます。また、限定承認は、被相続人の財産から、借金などのマイナスの財産を精算して、財産が余ればそれを引き継ぐことです。単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することです。
そのため、相続財産調査の結果次第で、相続放棄もしくは限定承認をする可能性がある場合には、相続財産の調査を早期に行い、遺産分割協議を円滑に進めることが重要です。
代襲相続について
代襲相続とは、本来相続人となるべき者が、被相続人が亡くなる以前に死亡していた場合や相続欠格や相続廃除によって相続権を失ってしまった場合に、本来の相続人の子どもが代わって相続する制度です。代襲される対象は、被相続人の子どもや被相続人の兄弟姉妹となります。
そのため、直系尊属である被相続人の父・母が被相続人よりも先に他界しており、被相続人の祖父母が健在の場合に、被相続人の祖父母が法定相続人となる場合には、代襲相続とはいいません。
準確定申告の期限は4カ月
準確定申告とは、被相続人の所得税について、その相続人が代わりに税務署に確定申告をすることをいいます。確定申告が必要であった被相続人に代わって、相続人が行う手続の1つです。この手続は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に相続人が申告する手続を行う必要があります。
もし期限までに準確定申告が行われない場合には、無申告加算税と延滞税が課されます。そして、相続人が複数いる場合には全員の連署により申告書を提出します。
遺産分割協議がもめており、相続人間での合意ができていない場合には、相続人それぞれが別々に準確定申告をすることも可能です。
ただし、全ての方が準確定申告をしなければならないわけではありません。たとえば、
- 自営業者・個人事業主
- 不動産収入がある場合
- 給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合
- 給与の年間収入が2000万円を超える場合
- 2ヶ所以上から給料を受け取っていた場合
- 被相続人が亡くなる前に株式などの売買を行っていた場合
などに被相続人が該当する場合には、準確定申告が必要となります。また、通常の確定申告をしている場合にも必要となります。
相続税の申告・納付期限は10か月
基礎控除額を超える相続財産を相続した場合、相続開始から10か月以内に、相続税の申告と納税を行う必要があります。相続税の申告期限は、災害など特殊な事例で例外的に2カ月の範囲内で延長が可能な場合がありますが、原則として認められません。
そのため、前述した遺産分割が禁止されている場合でも延長されることはありません。申告期限10カ月以内に申告をしない場合、無申告加算税や延滞税を支払う必要があります。
この期限内に遺産分割協議が完了していない(遺産分割の禁止により、相続税申告の期限内に遺産分割が完了しない場合も含む)と、一旦は、法定相続分で相続したと仮定し、基礎控除額を超えている場合には、相続税を申告する必要があります。この際、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった有利な税制優遇は受けられません。しかし、申告時に3年以内の分割見込書を提出すれば、申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまった時、特例による控除の還付を受けることは可能です。
しかし、後から税金の還付を受けるための手続である更正の請求や修正申告が必要となり、手間が増えるだけでなく、申告時の相続税額が高額になる可能性がある点にも注意が必要です。
配偶者控除について
配偶者が遺産分割や遺贈により取得する遺産の額が、1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか高いほうの金額まで配偶者に相続税が掛からないという制度
小規模宅地等の特例とは
相続人が、相続や遺贈により取得した財産のうち、相続開始の直前に被相続人や被相続人と生計を同じくしていた親族等の居住の用に供されていた宅地等のうち(事業の用に供されていた宅地等も含む)、一定要件を満たすものについて、限度面積までの部分(居住用宅地等の場合は330㎡まで)は、土地の評価額を一定の割合減額するという制度(居住用宅地等については最大80%まで減額できる)
遺留分侵害額請求の期限は1年
遺留分権利者が相続の開始と、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しなければ、時効によって権利が消滅します。
また、遺留分権利者が相続開始を知ってから1年間に当てはまるとしても、相続開始の時から10年が経っている場合には、時効によって権利が消滅します。
遺留分侵害額請求権とは、被相続人が特定の相続人に対して「全ての遺産を〇〇に譲る」といった、他の相続人に対して遺留分を侵害するような遺贈や贈与などをした場合に、遺留分の侵害を受けた遺留分権利者が、侵害している者に対して自己の遺留分に相当する金銭の支払いを請求することをいいます。
期限を過ぎてしまうと、侵害された遺留分に相当する金銭が受け取れなくなります。 遺留分侵害額請求の期間制限については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

相続登記の期限は3年
民法改正と併せて不動産登記法も改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。不動産取得を知った日から3年以内に相続登記しなければなりません。相続登記を期限内に行われないと、罰則(10万円以下の過料)の対象となり得ます。
ちなみに、2024年4月1日より前に相続した不動産であっても、相続登記はしなければなりません。3年以内に遺産分割協議が成立すれば、分割後の所有者が相続登記をすればいいのですが、協議が長引き3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合、相続人申告登記制度を利用します。
相続人申告登記制度とは、相続人であることを法務局の登記官に申告すれば、相続発生後3年以内の相続登記の義務を果たした扱いとなります。そして、相続人申告登記をした後は、遺産分割協議が成立してから3年以内に相続登記する必要があります。遺産分割協議が長引くことで、費用も手間もかかることになります。
預金等債権の消滅時効は5年または10年
相続財産に銀行預金が含まれる場合、銀行預金の払い戻しを請求する権利は、法律上債権となります。この債権の消滅時効は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないときとなっています。また、預金の存在を知らない場合でも、債権者が権利を行使できる時から10年が経過したときに消滅時効が完成します。
しかし、実際に金融機関が時効を主張することはほとんどなく、払い戻しに応じてくれます。ただ、払い戻しを拒絶することが法的に可能となっています。消滅時効の代わりに、最後の取引から10年以上活動がないときには、その口座の資金は、休眠口座として扱われる可能性があります。
休眠口座に関する法律に基づき、金融機関から預金保険機構に移管され、預金保険機構によって管理されます。そして、その休眠口座の資金は、民間公益活動(NPO法人などの民間団体が行う活動)に活用されることがあります。ただし、休眠口座になった後でも、相続人が名義変更の手続を行えば、その資金も返還される仕組みが整っています。
相続人が適切な手続を踏み、被相続人の銀行口座が休眠口座として扱われていることを証明すれば、預金保険機構はその資金を返還します。具体的な手続は、各金融機関によって異なりますが、手数料が必要となる場合や時間がかかる場合もあります。
株主の権利の消滅は5年
株式の相続における名義変更手続には法的な期限が設けられていません。しかし、名義変更を行わないと、株式の管理や売買、配当の受け取りなどが適切に行えないため、相続手続としてできるだけ早めに行うことがのぞましいです。
株式の名義変更が行われずに放置された場合に影響を受けるものとして、株の配当金受け取りがあります。この株の配当金の受け取りには、企業によって設定された期限があります。
一般的には、3年から5年の間で期限が設定されます。この期限内に配当金の請求が行われない場合、配当金の請求権は時効により消滅し、その後は配当金を受け取る権利が失われます。この期間が過ぎてしまうと、相続人は配当金を受け取ることができなくなります。
また、株主が亡くなり、適切な名義変更が行われずに株式が長期間放置されていると、株主所在不明として扱われる可能性があります。これは、株主名簿に記載または記録された住所あてに発した通知または催告が5年以上継続して到達せず、かつ、継続して5年間剰余金の配当を受領していない株主が所在不明株主とされます。
所在不明株主の扱いになると、一定の手続を経た上で裁判所へ売却許可の申し立てをすることなどが可能となります。ただし、売却された株式による利益は、株式が売却された日から一定期間(5年から10年)内に、相続人から請求されれば、その売却益を受け取ることができます。逆にこの期間が経過すると、たとえ後から相続人が現れても、売却益を受け取ることはできなくなります。
特別受益・寄与分の主張の期限は10年
2023年4月1日から施行された改正民法により、相続開始後10年を超えた特別受益や寄与分は主張できなくなります。これは、2023年4月1日以前に発生した相続にも適用されます。
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈又は生前贈与を受けた者がいる場合、その分を考慮して相続分を修正し計算することです。
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に通常期待される程度を越える貢献をした人が、その度合いに応じて通常の相続分に加え、受け取れる遺産のことです。
特別受益を受け取った者がいる場合に持ち戻しの主張を検討している場合や寄与分があり、相続分の加算を主張したいと考えている場合には、その権利を失ってしまう前に遺産分割協議を終わらせるようにする必要があります。ただし、例外として10年経過した後でも特別受益や寄与分の規定が不適用とならないケースがあります。
以下のような場合には、例外が認められます。
- 施行日から5年以内に10年の期限が到来する場合、施行日から5年以内は特別受益や寄与分の主張が可能
- 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をした場合
- 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6か月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき
その他のさまざまな期限について
死亡一時金を受け取る権利の時効は2年
被相続人が国民年金の第1号被保険者だった場合の受け取れる死亡一時金は、被保険者が死亡した翌日から2年で時効となります。
生命保険の受け取り請求権の時効は3年
被相続人が生命保険に入っていた場合に受け取れる死亡保険金の請求権は、3年で時効となります。
期限のある相続に関係する手続の一覧
今まで述べてきた期限がある主な手続をまとめた表は、下記のとおりです。
3ヶ月以内 | 相続方法(単純承認、限定承認、相続放棄)の選択期限 |
4ヶ月以内 | 準確定申告 |
10ヶ月以内 | 相続税の申告期限と納税 ※遺産が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)以上の場合 |
1年以内(相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから) | 遺留分侵害額請求 |
3年以内 | 不動産の相続登記 相続税の特例や軽減手続 |
5年以内 | 株主の権利 |
5年以内/10年以内 | 預金を払い戻しできる権利 |
5年10ヶ月以内(相続税の納付期限後5年間) | 相続税還付の期限 |
10年以内 | 特別受益と寄与分の主張 |
遺産分割協議が必要なケースとは
遺産分割協議は、状況によっては行う必要がないこともあります。
相続人が1人しかいない場合、相続人になる予定だった全員が相続を放棄し、相続人がいなくなった場合や全員が相続人から除外された場合には、遺産分割協議を行う必要はありません。また、被相続人が有効な遺言書を残しており、遺言書の内容に従って遺産を分ける場合にも、遺産分割協議を行う必要はありません。
逆に遺産分割協議が必要となるのは、相続人が2人以上いる場合で、有効な遺言書がないか、または相続人全員が合意して遺言書に従わないこととしたケースになります。
円滑に遺産分割協議を進めるためのポイント
遺産分割協議を円滑に進めていくためには、下記のような手順で進めていくのがよいでしょう。これは、家庭裁判所による遺産分割調停の手順を参考にしています。
遺産分割の手順
遺産分割協議には法定相続人全員の参加が必要となります。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得して相続人調査を行い、漏れが無いようにします。
相続財産の調査は、相続人自身で行うか専門家に依頼する方法があります。
おおよそ財産調査にかかる期間の目安は、2~6カ月をみておくとよいです。
遺産の適切な評価は遺産を公平に分けるために必要不可欠になります。
しかし、遺産の中に不動産や非上場株式が含まれる場合、その評価は非常に手間のかかる作業となるケースが多いため相続に詳しい弁護士などに依頼することをおすすめします。
法定相続分をベースに決めるのが一般的ですが、全員が合意すれば法定相続分と異なる割合で相続しても構いません。また、遺産分割協議の中では、必要に応じて、特別受益や寄与分などの主張を行 います。
遺産分割協議書を作成することは、法律上の義務ではありません。しかし、後から「合意していなかった」などと言った主張をする相続人が出てきてトラブルとなることを防止するためにも遺産分割協議書の作成はした方がいいでしょう。
また、相続した遺産について名義変更や相続税の申告といった相続手続において、遺産分割協議書の提出を求められる場合があるため、そういったときに備え、遺産分割協議書の作成はしておくことが大切です。
作成した遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印を行います。また、遺産分割協議書には相続人全員の印鑑登録証明書も併せて提出します。
遺産分割調停に進むタイミングは?
相続人同士で遺産の分け方の合意が得られず揉める場合は、遺産分割調停で解決する必要があります。
遺産分割調停の場合、調停委員や裁判官が間に入り、相続人同士が会うことなく進めることも可能なため、冷静に対応することができます。もし調停で解決できない場合には、審判手続で必要な審理が行われ、審判によって結論が示されることになります。この審判には強制力があるので、相続人は従う必要があります。
共有物分割訴訟について
遺産が共有となっている場合には、原則遺産分割手続によって解決する必要があります。
しかし、共有物の持分が相続財産である場合、相続開始の時から10年を経過したときは、相続財産に属する共有物の分割について裁判所に請求することができます。
ただ、共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合でも、相続人が共有物の持分について、分割をすることに異議の申出をしたときは、共有物の分割の手続をとることはできません。
遺産分割協議について弁護士に相談するメリット
遺産分割協議に不安がある場合や、相続人間での対立がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。遺産分割協議そのものに期限はありませんが、相続に関連する手続に期限や消滅時効があるため早めに遺産分割協議をする必要があります。
相続に詳しい弁護士に相談することで以下のようなサポートを受けることができます。
- 遺産分割協議において、ご依頼人に代わって他の相続人との交渉
- 遺産分割協議書の作成やチェック
- 税理士など他専門家との連携
- 遺産分割調停や審判へのスムーズな対応
遺産分割でお困りの場合は弁護士法人シーライトへご相談ください
遺産分割協議には民法上の明確な期限はありませんが、相続税申告や税制優遇の適用、相続登記期限、特別受益や寄与分の主張が制限される期限など、実質的な期限が複数存在します。
遺産分割協議を先送りにしてしまうことで、相続税の納税期限等になってしまい、多額の費用が発生し、思わぬ税負担の問題、手続の煩雑化、時間が経つほどに相続人が増えトラブルにつながる可能性などの問題が生じます。
円滑な相続のためには、相続人や財産の正確な把握、早めの話し合い、必要に応じて相続に詳しい弁護士の活用が大切です。
遺産分割で不安なことやお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。
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