遺留分侵害額請求の弁護士費用の相場について知りたい
「遺留分侵害額請求をしたいから弁護士に依頼したい」と思っても費用がいくらかかるのか分からないと不安だと思いますので、弁護士に依頼した場合の、費用の相場についてご紹介します。
目次
遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用の種類について
弁護士に依頼した場合の費用相場を紹介します。
弁護士費用といっても、着手金や報酬金など種類があります。どのような内容なのか下記を参照ください。
①初回の相談料
正式な依頼の前に、弁護士に相談するときにかかる費用になります。 相談が終わった時点で、相談にかかった時間に応じて支払うのが一般的です。 費用相場としては、30分~1時間程度の相談時間で5,000円~1万円程度を支払うのが一般的です。ただし、特定の分野に限って相談料を無料としている弁護士事務所もあります。 弁護士法人シーライトでは、初回相談は50分まで無料で承っております。
②着手金
弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用になります。依頼料といったイメージになります。 この着手金は、事件の結果に関係なく支払う費用のため、結果が不成功に終わっても返還されません。 費用相場としては、10万円~30万円程度の弁護士事務所が多いかと思います。 事務所によっては、請求額に応じて価格を細かく設定している場合もありますので、依頼を検討している弁護士事務所のホームページなどで確認されることをおすすめします。
③報酬金
事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払う成功報酬金となります。 報酬額については、回収できた額や弁護士事務所により異なります。 回収できた額にかかわらず、固定で経済的利益の〇% としている弁護士事務所もあります。
④調停に発展した場合
追加の着手金(10万円~30万円+1裁判期日ごとに数万円の手数料、程度) が必要になる弁護士事務所もあります。 追加の着手金が発生しない弁護士事務所もあるため、依頼を検討している弁護士事務所にご確認ください。
⑤訴訟に発展した場合
追加の着手金(10万円~30万円+1裁判期日ごとに数万円の手数料、程度) が必要になる弁護士事務所が多いです。 追加の着手金が発生しない事務所もあるため、依頼を検討している弁護士事務所に確認ください。
⑥事務手数料
事務的な手続きを依頼する場合などに支払うものになります。 例えば、内容証明郵便の作成・送付のみを依頼する場合や相続人・相続財産調査を依頼する場合などが手数料となります。
⑦日当
日当は、弁護士が事件の処理のために、事務所所在地から移動することによって時間的に拘束される際に支払われる費用です。 例えば、裁判期日に出頭する際の出廷日当、現地調査などで出張する際の出張日当があります。
⑧実費
事件処理のために実際に出費されるもので、裁判を起こす場合、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代などです。 出張を要する場合、出張で発生した交通費や宿泊費になります。
内訳 | 費用の相場 |
---|---|
初回の相談料 | 相談時間は、30分~1時間程度で相談料は、5,000円~1万円程度になります。 ※相談無料の弁護士事務所もあります。 |
着手金 | 10万円~30万円程度の弁護士事務所が多いです。 ※請求額に応じて価格を細かく設定している弁護士事務所もあります。 |
報酬金 | 回収できた額や弁護士事務所により変動します。 ※回収できた額にかかわらず、固定で経済的利益の〇%としている事務所もあります。 |
調停に発展した場合 | 追加の着手金(10万円~30万円程度)が必要になる場合が多いです。 ※追加の着手金が発生しない事務所もあります。 |
裁判に発展した場合 | 追加の着手金(10万円~30万円程度)が必要になる場合が多いです。 ※追加の着手金が発生しない事務所もあります。 |
事務手数料 | 事務的な処理に対する手数料 |
日当 | 出廷日当や出張日当 |
実費 | 印紙代や切手代など |
遺留分侵害額請求をしても、相手方から支払いを拒否された場合、調停や訴訟に移行すると、調停費用や裁判費用が別途かかります。 新たに着手金と成功報酬が発生するのが一般的といえます。 遺留分侵害額請求した後に相手が応じるかどうかによって費用が変わります。 弁護士法人シーライトの弁護士費用につきましては、以下となっております。
初回の相談料 | 無料(50分) |
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着手金 | 30万円(税込33万円) |
訴訟等対応費用 | 20万円(税込22万円)+ 期日1回につき3万円(税込3万3000円) |
報酬金 | 獲得額の10~20%(税込11~22%)、標準額15%(税込16.5%) 【ただし最低額50万円(税込55万円)】 ※事案の難易度によって金額が増減します。 ※別途実費が発生します。 |
遺留分侵害額請求ができる期間には限りがあります
遺留分権利者が、①相続の開始と、②遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しなければ、それ以後の遺留分侵害額請求はできません。
すなわち、1年間が遺留分侵害額請求ができる期限とされています。注意しなければならないのは、遺留分権利者が相続開始を知ってから1年間に当てはまるとしても、相続開始の時から10年が経っている場合には、時効によって消滅します。そのため、早めのご対応をおすすめします。また、遺留分侵害額請求を行った後にも、時効があります。遺留分侵害額請求を行使してから5年間たつと、金銭支払請求の権利が消滅します。
遺留分侵害額請求権を弁護士に相談するメリット
遺留分の問題に関しては、金銭が絡むため、複雑化・長期化しやすい問題となりやすいです。弁護士に相談することで、遺留分について悩んでいたことに関して具体的な解決策をもらい、考えを整理することもできます。また、遺留分には「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年間」という時効があります。1年という期間は、悩んでいる間にもすぐに経過してしまいます。また、遺留分侵害額請求をするとき、話し合いで解決できずに調停や訴訟になってしまうケースが少なくありません。訴訟になってしまった場合には、主張したい事実についての証拠を集めることが困難な場合が多く、また、法律上の主張も難しいため、弁護士に依頼することで訴訟を有利に進めることができます。
弁護士法人シーライトでは、遺留分問題についてのご相談を受け付けております。
当事務所弁護士費用につきましても、ご不明なことがあればご連絡ください。お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介