遺留分を放棄するメリット・デメリット
遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可をもらって、一定の相続人(配偶者・子ども・親)に最低限保障される遺留分を請求できる権利を放棄することです。
遺留分というのは、「一定の相続人が相続できる最低限の取り分」のことです。一定の相続人とは、被相続人の配偶者・直系卑属(子どもまたは孫など)・直系卑属がいない場合は、直系尊属(父母または祖父母など)を指しています。※被相続人の兄弟姉妹、甥や姪には遺留分は認められていません。
もっと分かりやすく言えば、たとえ遺言があった場合でも、遺留分のほうが優先される最低限の遺産の取り分となります。その遺留分を放棄するというのは、必ず受け取ることができる相続財産の権利を自ら手放すということです。そのため遺留分放棄をするか、しないかは慎重に判断をする必要があります。このページでは、遺留分の放棄が認められる条件、メリットやデメリットについて、解説します。
目次
遺留分が認められている人
遺留分が認められる対象者は、配偶者、直系卑属(子どもまたは孫など)、直系尊属(親または祖父母など)の中で、相続人になっている人に限られます。 遺留分を主張することができる配偶者、直系卑属、直系尊属であっても、①相続欠格になったり、②廃除されたり、③相続放棄をした場合には、遺留分を請求することができませんのでご注意ください。 なお、被相続人の兄弟姉妹・甥姪に遺留分は認められていません。
遺留分の割合
遺留分の割合については、下記表をご参照ください。
遺留分 | ||
---|---|---|
配偶者のみ | 相続財産の1/2 | |
配偶者+子 | 配偶者 | 相続財産の1/2×1/2 |
子 | 相続財産の1/2×1/2÷人数 | |
子のみ | 相続財産の1/2÷人数 | |
配偶者+直系尊属 | 配偶者 | 相続財産の1/2×2/3 |
直系尊属 | 相続財産の1/2×1/3÷人数 | |
直系尊属のみ | 相続財産の1/3÷人数 | |
配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 | 相続財産の1/2 |
兄弟姉妹 | なし | |
兄弟姉妹のみ | なし |
遺留分を放棄するとは?
遺留分の放棄は、この遺留分を家庭裁判所の許可を得て放棄する手続きのことを言います。 遺留分の放棄をすると、遺留分を請求する権利を手放すことになるので、その遺留分を放棄した人の遺留分が侵害された相続が行われたとしても遺留分侵害額請求はできなくなります。しかし、遺留分を放棄したからと言って、他の相続人の遺留分が増えるということはありません。
例えば、相続人が配偶者と息子と娘である場合、遺留分は、配偶者に4分の1、息子と娘に8分の1ずつとなります。(※遺留分の割合を参照ください) もし、娘が遺留分を放棄した場合、8分の1の遺留分を請求する権利がなくなります。 しかし、配偶者と息子が請求できる遺留分は変わりません。
遺留分放棄の例
遺留分を放棄するケースには、具体的にはどのようなものがあるのでしょうか?
相続人の一人に家業を継いでほしい場合
被相続人は父親、相続人は妻と長男、長女がいます。父親は、家業を営んでおり、ゆくゆくは長男にその家業を継いでもらいたいので、長男に遺産を集中させたいと考えています。
しかし、自社株式や事業用資産などを長男に引き継ごうとすると妻と長女の遺留分を侵害してしまいます。そのため、被相続人である父親は、妻と長女になぜ、遺産を長男に集中させる必要があるのかを伝え、それぞれの遺留分を放棄してもらうように依頼する場合があります。
大事なのは、遺留分権利者(この場合は、妻と長女)が自らの意思で放棄する必要があります。父親や長男が強要してはなりません。
妻や障害のある子の生活保障に遺産を残したい場合
父親が自分の死後、老いた妻の生活保障のために、遺言書で自宅や預金などを残しておきたい場合に、自立した子供たちに遺留分を放棄してもらうケースがあります。
なぜなら相続開始後に、自立した子供たちが遺留分を主張し始めると、配偶者である妻が受け取れる相続財産が減少してしまいます。
そこで、妻が高齢であり仕事ができないため安定した生活を送れるように、子供たちにはあらかじめ遺留分放棄をしてもらうように依頼します。
または、相続人となる子どもたちのなかに、障害のある子がいる場合には、将来的に自立が難しいので遺言書でその障害をわずらっている子供に多くの遺産を残したい場合が考えられます。そこで他の子どもに遺留分の放棄をしてもらい、障害を持つ子供に多くの遺産を相続させる旨の遺言書を残すことで生活の保障をすることができます。
以上のような場合に、遺留分放棄が行われることがあります。
遺留分放棄と相続放棄の混同に注意!
相続放棄という言葉を聞いたことがある方も多いかと思います。 そのため、遺留分放棄と相続放棄を混同してしまう方もいらっしゃいます。 しかし、遺留分放棄と相続放棄は、全く違うものです。
遺留分放棄は、遺留分を請求する権利を失うだけです。相続人であることに変わりはありません。 相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も含めて全ての財産を相続しないということです。 相続放棄をすると相続人ではなくなりますので、遺産に関して一切関わることができなくなります。
遺留分放棄と相続放棄の違い
遺留分の放棄 | 相続放棄 | |
---|---|---|
放棄するもの | 遺留分を請求する権利 | 遺産すべて |
生前の手続き | 可能 | 不可 |
家庭裁判所の判断 | 生前のみ必要 | 必要 |
遺産相続 | 相続できる | 相続できない |
遺産分割協議 | 参加が必要 | 参加できない |
他の相続人の割合 | 遺留分は変わらない | 相続分は増える |
代襲相続 | 有り | 無し |
遺留分の放棄が認められる要件
①生前の場合
遺留分権利者本人が、被相続人の住所地の家庭裁判所へ遺留分放棄の許可の審判を申立てます。 家庭裁判所は、あらゆる事情を考慮したうえで、遺留分放棄を、特定の相続人から脅迫されて行ったなどの不当な事情により行われたものでないかなどをチェックします。 そのため、遺留分放棄の申立てをすれば、必ず認められるわけではありません。 遺留分放棄の必要性や合理性について、説得的な主張をすることが必要です。 家庭裁判所では、遺留分放棄を認める基準として、「本人の意思によること」「合理的な事情があること」「遺留分権利者に充分な代償が支払われていること」の3つが必要とされています。
遺留分放棄の手続き
1.必要書類の提出
申立人 | 遺留分を請求する権利を持った相続人 |
---|---|
申立ての時期 | 相続開始前 |
申立先 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 |
申立てに必要な費用 | 収入印紙:800円 連絡用の郵便切手:裁判所によって料金が異なるので管轄裁判所に確認しましょう |
申立てに必要な書類 | 家事審判申立書(裁判所のホームページより入手可能) 財産目録 被相続人となる人の戸籍謄本 申立人の戸籍謄本 |
2.家庭裁判所から照会書提出依頼
1の必要書類を提出して、1か月程度で裁判所から申立人宛に照会書(回答書)が届きます。
照会書では、生前贈与の内容、被相続人の財産、放棄が自分に意思によるものか、などの設問が聞かれます。
照会書は提出期限があります。
3.照会書回答提出
回答提出後、提出した書類では放棄の理由が不十分と判断された場合、裁判官による面接(審問)が行われることもあります。 面接で確認されるのは、具体的に放棄理由などです。
4.審査・許可
照会書の返送後、家庭裁判所にて審議が行われ、1~2週間程度で遺留分放棄を許可するか否かの審判がなされます。 許可の審判に対しては不服申し立てをすることはできません。
5.証明書の発行申請
遺留分放棄の許可が下りたら、証明書の発行を申請します。 遺留分放棄が認められたという事実は、申立てを行った本人にのみ通知されるため、証明書を発行すれば、被相続人や他の相続人に共有できます。
②相続発生後の場合
相続が既に発生している場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。 遺留分を放棄したい場合、遺留分を放棄する旨の意思表示をすれば遺留分放棄が成立します。 ただし、口頭のみの意思表示では証拠が残らないため、言った言わないのトラブルを防止するために、念書や証明書、確認書などの書面を作成する場合もあります。
遺留分放棄のメリットとデメリットについて
遺留分放棄のメリットとデメリットをまとめると、以下のようになります。
【メリット】
相続開始前に遺留分放棄が可能
相続開始後の場合は家庭裁判所の許可が不要
【デメリット】
相続開始前は、家庭裁判所の許可が必要
遺留分放棄の撤回は制限される
遺留分放棄の必要性があるのかどうかを考えよう
1.納得できる理由と必要性があるか
もし、遺留分を放棄する場合には、ご自身が納得できる理由と必要性があるかどうかを考えましょう。例えば、「ご自身が、親から今までに充分な経済的援助を受けていた場合、他の兄弟には援助が一切なかったから他の兄弟に多めに相続させたい」といった理由であれば、納得できるかもしれません。
まず、ご自身が遺留分放棄をする理由に納得でき、遺留分放棄をする必要性があるのかを考えてください。
家庭裁判所が定めているとおり、遺留分放棄は「本人の意思によること」が判断基準となります。
2.遺留分放棄をする見返りがあるか
遺留分放棄をする見返りがあるかどうかも確認していきましょう。 遺言書の内容と生前贈与の有無を確認しましょう。 例えば、遺留分を放棄した場合の金額と同等額の生前贈与があれば、十分な見返りがあると言えます。
こんな場合は遺留分放棄についてよく考えましょう
もし、遺留分放棄をしてしまい、遺言書に「全財産は〇〇に相続させる」と書かれていた場合には、遺留分を放棄してしまうと一銭も財産を受け取ることができません。 遺留分放棄をしていなければ遺留分侵害額請求を行うことで遺留分を取得することが可能となるので、遺留分放棄をする理由と見返りが納得できるものでなければ遺留分放棄をするかどうかはよく考えた方がいいでしょう。
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライトを開設。以来相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介