相手方弁護士からの遺留分侵害額請求に対応した事例

70代 女性 神奈川県

被相続人との関係
主な財産預貯金
遺言の有無あり
主な問題点遺留分
手続き協議
目次

背景

被相続人であるご相談者の母は公正証書遺言を作成しており、「預貯金を含む一切の財産をご相談者に相続させる」という内容でした。相続発生後、妹2人がそれぞれ依頼した弁護士から「遺留分侵害額を請求します」という通知が届いたということでした。併せて、遺言執行者に指定されていた弁護士とのやり取りがうまくいっておらず、遺言の執行状況を把握できていないという問題もあり、それらの対応についてのご相談にいらっしゃいました。

初回面談にて遺産の詳細を確認したところ、相続財産のほとんどが金融資産であり、評価額等の争いがないため、弁護士が介入することによる遺留分侵害額の大幅な減額は見込めないと思われました。そこでご依頼をいただくにあたり、この点をご相談者に丁寧にご説明したところ、それでも専門家に対応を任せたいとのご意向でしたので、ご依頼をお受けすることになりました。

主張

  • 適正な遺留分侵害額を支払いたい。
  • 相手方弁護士らや遺言執行者弁護士との間の窓口になって欲しい。

解決までの流れ

まずは、相手方弁護士らに受任通知を送るとともに、遺言執行者弁護士と連絡を取って遺言の執行状況の確認と遺産の詳細確認を行いました。

遺産の内容を確認したうえで、相手方弁護士らと遺留分侵害額の交渉を行いました。事前に遺産に関する資料整理を行い、相手に分かりやすく情報共有を行ったこともあり、円滑に交渉を進めることができました。

結果

ご依頼から約3か月で遺留分侵害額に関する合意が成立しました。

担当弁護士の所感

仮に遺留分侵害額の大幅な減額が見込めないような場合でも、相手方との交渉窓口になったり、法的に適正な遺留分侵害額かどうかのチェック、遺言執行状況の確認等をしたりと、弁護士がお手伝いをできることは多々あります。弁護士に依頼することによって、ご自身で直接相手方とやり取りをする精神的なご負担や、相手方が請求する遺留分侵害額が適正なのかというご不安等を軽減することができると考えています。
また、相続財産に不動産等の評価額に争いがある財産が含まれる場合には、相手方が請求する遺留分侵害額を減額できる可能性があります。

遺留分侵害額を請求されていてお困りの方は、まずは一度弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

この案件の担当弁護士

弁護士法人シーライト

弁護士 塩谷 恭平

ご相談をしていただいた方の抱えるご不安に誠実に向き合い、できるだけ専門用語を使わずに丁寧に説明を行って、弁護士がどのようなことをサポートできるのかを明確にすることを常に心がけています。

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