
50代 女性 神奈川県
| 被相続人との関係 | 子 |
|---|---|
| 主な財産 | 預貯金、有価証券 |
| 遺言の有無 | なし |
| 主な問題点 | 相続発生後2年以上経っても相手方と連絡が取れず、話し合いができない |
| 手続き | 調停 |
背景
ご依頼者のお父様がご逝去されて、相続が発生いたしました。法定相続人はご依頼者とその妹様のお2人です。
遺言書がなかったため、ご依頼者が遺産分割について妹様と話し合いをしようと、さまざまな連絡方法を試みましたがいずれも奏功せず、相続発生から2年以上も連絡が取れない状態が続いておりました。
相続に詳しいところをと検索されて弊所をお知りになり、ご依頼者のご主人様が初回のご相談にいらっしゃいました。

主張
- 相手方と一切連絡がとれていない。代わりにやり取りしてほしい。
- 遺産については法定相続分を受け取りたい。
解決までの流れ
ご依頼を受けた後、相続人・相続財産調査を行ったうえで、相手方へ遺産分割案をお送りいたしましたが、相手方からは一切ご回答をいただけませんでした。そこで、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることにいたしました。
遺産分割調停が始まりましたが、相手方は調停期日にも出頭されませんでした。そのため、調停に代わる審判条項案の作成、付郵便送達のための住居所調査などを行ったうえで、相手方がこのまま調停期日に出頭してこなくとも遺産分割手続きを完了するための準備を整えていきました。
その後、幸いなことに相手方が調停期日に出頭することとなり、準備していた調停に代わる審判条項案をもとに、遺産分割調停を無事成立させることができました。
結果
無事に遺産分割調停が成立し、遺産分割手続きを完了することができました。
担当弁護士の所感
他の相続人と連絡が取れなくなってしまって、遺産分割協議が進まずにずっと遺産分割ができないので困っているというご相談をお請けすることがよくあります。このような場合には弁護士が介入・連絡することで、連絡が取れなくなってしまった相続人ともスムーズに遺産分割協議を進めることができるようになることも多いです。
もっとも今回は、弁護士からの連絡にも家庭裁判所からの連絡にも、相手方が応答してくれないケースでした。このような場合であっても、遺産分割調停において「調停に代わる審判(家事事件手続法284条)」をしてもらうことで、相手方が応答せずとも遺産分割手続きを完了できる可能性があります。「調停に代わる審判」とは、家庭裁判所が、調停が成立しない場合に相当と認めるとき、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して職権で行われる審判をいいます。調停に代わる審判は、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申し立てがなされなければ確定し、確定判決と同じような効力が生じます。
今回のケースでは、最終的には相手方が調停期日に出頭することとなったため、遺産分割調停が成立いたしましたが、仮に相手方が出頭しなければ調停に代わる審判がなされていたものと考えられます。
他の相続人と連絡が取れずに遺産分割協議が進まなくて困っているといったお悩みを抱えている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
この案件の担当弁護士

弁護士法人シーライト
弁護士 塩谷 恭平
ご相談をしていただいた方の抱えるご不安に誠実に向き合い、できるだけ専門用語を使わずに丁寧に説明を行って、弁護士がどのようなことをサポートできるのかを明確にすることを常に心がけています。



