今あなたがやるべきことは
遺留分侵害額請求権は、時効で消滅しています。原則として、遺言の内容に従った遺産分割協議または遺言執行を進めることになります。
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遺留分侵害額請求をしたい方へ
遺言や生前贈与などで「すべての財産は長男に相続させる(つまり、あなたの相続分は0円です)」などとされていた場合でも諦めないでください。亡くなった方の子や配偶者…
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