相続YesNoチャート結果

今あなたがやるべきことは

まずは遺言のコピーを入手しましょう。公正証書で作成されている場合は公証役場から入手できます。自筆で作成されている場合は遺言書を持っている相続人に対して検認の手続を申し立てるよう請求しましょう。

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