相続人が遠方、高齢かつ多数という遺産分割協議を、弁護士の介入により無事解決した事案

解決事例イメージ

80代

男性

神奈川県

被相続人との関係配偶者
主な遺産預貯金
遺言の有無
主な問題点相続人と疎遠、仲がよくない
手続その他
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背景

ご依頼者の奥様がお亡くなりになりました。そのため、相続手続を当事務所でお引き受けすることになりました。
ご本人が葬儀などを執り行うことが難しかったため、奥様の親族の方々の手配で葬儀や供養などが執り行われました。葬儀や供養にかかった費用は、奥様の親族の方々が立替えている状況でした。
遺産分割のタイミングでその立替金の清算なども考えていく必要がありました。

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主張

①葬儀費用等の立替金を清算し、法定相続分で相続財産を分割したい。

というご要望をいただきました。

解決までの流れ

法定相続人を確認したところ、東京、千葉、神奈川、和歌山など、関東・関西に散らばっていることが分かりました。

それぞれの相続人へ「法定相続分で分けませんか」「何かご希望はありませんか」というお手紙をお送りしたところ、「ご依頼者ご夫婦が頑張って蓄えたお金なのだから、いただかなくて結構ですよ」というようなご連絡を次々にいただきましたので、書面にて意思確認を行なったうえで遺産分割協議書を作成・調印する流れとなりました。その後書面にて意思確認が取れましたので、遺産はすべてご依頼者が相続するという内容の遺産分割協議書を取り交わしました。

遺産分割協議が無事終了したため、銀行などの金融機関口座の解約と引き出しを行おうとしたところ、複数の金融機関から「相続人全員が本当に納得しているかを確認したいので、相続人全員分の印鑑証明書が揃わないと対応できない」と言われてしまいました。相続人の方々を代表して窓口になっている相続人の方へ、全員の印鑑証明の取り付け、取りまとめをお願いしたのですが、遠方かつ高齢で足も悪い方が多く、そういった方をサポートして取り付ける自信がないので、なんとか印鑑証明なしで手続を進めてほしいとのことでした。

これを受け、無理を承知で金融機関へ、相続人の多くが高齢であり、さらに遠方に住んでいるため、印鑑証明書の取得が困難であることや、書面でも同意がとれていることなどを伝え、一応の交渉は試みましたが、「印鑑証明書が揃わないかぎり対応できない」の一点張りで、話は平行線になってしまいました。そのため、異例の対応ではありましたが、4つの銀行を相手に預金の返還請求訴訟を起こすことにしました。

伯父も伯母もそれぞれが遠方ということもあり、話し合いが付かずに遺産分割調停を裁判所に申し立てる場合、裁判所が遠方になってしまう可能性があります。本件で言えば、東北の裁判所になる可能性がありました。

裁判となると、時間もお金もかかりますので、銀行によっては、裁判を取り下げることと引き換えに預金の返還に応じてくれる可能性もありました。期待どおり、1行は、特別に印鑑証明書なしで解約手続をしてくれたため、訴えを取り下げることとし、残りの3行を相手に訴訟を開始しました。

相続に関して当事務所にご相談されたい方は、お電話もしくは、お問い合わせページよりご連絡ください。

結果

戦い方さえわかっていれば負ける戦いではなく、銀行の形式主義への対応というものであったため、1年近くかかったものの、無事和解が成立し、奥様の相続財産はすべてご依頼者の口座に入金されました。

交渉前

0円



当事務所へ依頼後

合計約3650万円

担当弁護士の所感

遺産分割協議が整っても、必要資料が揃わない場合、訴訟にしないと解決できないことがあります。本件でいえば、遺産分割協議書への署名押印はなされていましたが、押された印鑑が確かにご本人のものであると証明するための印鑑証明書を取り付けることができなかったため、裁判所へ訴えを提起しました。

ご高齢かつ地方にお住まいの方の場合、おひとりで市役所などへ出向いて印鑑証明書を取得するのは困難です。住民票などは弁護士でも郵送で取得することができますが、印鑑登録や、印鑑証明書の発行は本人(もしくは代理人)が窓口へ行かなければならないという自治体も多いのです。

ご高齢で身近にサポートしてくれる親族のいない方の場合は、自分1人で市役所へ行くこともできず、また代わりに窓口へ行ってくれる人もいないという状況に陥って、相続手続ができないままになってしまいます。また最近は、相続が発生したものの、相続人にご高齢の方が多いというケースが増えてきています。さらに本件のように、サポートする親族が身近にいない場合や、遠方にお住まいで、取り仕切っている方が行き来できない場合には、話し合いなどによって気持ちや意見のレベルでは合意がとれていても、それ以上先の現実的な手続は事実上進められずに、結局、相続手続は未了のままになってしまい、訴訟や弁護士による介入以外に解決策がないということも少なくありません。

相続人に遠方の方が多い、または相続手続が膠着状態に陥ってしまったなどの場合には、弁護士へご相談なさることをおすすめします。

当事務所では、相続のご相談は初回相談料を50分間無料とさせていただいております。


また、面談ではご相談にいらした方のご要望を伺いながら、法的な観点から、解決に向けた方針をご提案しております。

  1. 相続財産である不動産に現に住んでいる相続人がいる。
  2. 相続財産となった不動産はいらないので、代わりにお金をもらいたい。
  3. できれば調停や裁判をしないで穏便に解決したい。

このようなご要望がある場合、ご相談の際にぜひお聞かせください。ご要望を踏まえて、法的なアドバイスをさせていただきます。

この案件の担当弁護士

弁護士法人シーライト

代表弁護士 阿部 貴之

相続の話し合いは、ほんの些細なきっかけから揉めてしまうことが意外と多いです。そのような場面で少しでもお力になるべく、初回相談は無料とさせていただいております。

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