被相続人は、姉です。姉には夫も子もいませんでした。
相続人は妹、私、弟2人のきょうだい4人になると思っていましたが、亡くなる前に、姉は姪を養子にしてしまっており、その姪が唯一の相続人であることが判明しました。
今までの経緯からすると、姉が姪を養子にするなんてことは考えられず、姉は姪に騙されて養子にしてしまったんじゃないかと思っています。
知らない間に養子になっていた姪に姉の遺産を全て持っていかれてしまうとがっかりしましたが、なんと姉は、私たちきょうだいに、より多くの不動産を分けるような内容の公正証書遺言書を残してくれていたのです。
ところが、姪は、私たちきょうだいに対して遺留分侵害額請求をすると言ってきました。知らない間に養子になっていることも許せないのに、姪に遺留分に相当するお金まで支払わないといけないのでしょうか?

※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。
弁護士からの回答
お姉様が騙されて養子にしてしまったのではないかということですが、養子縁組をしたお姉様がすでにお亡くなりになっている以上、お姉様に養子縁組をする意思がなかったという事情を立証するのは極めて困難です。 ご相談者様から、養子縁組がされた当時の状況等を聞き取った上で、本件の事情からすると養子縁組の無効を主張することは難しいことをご説明いたしました。
次に、本件の公正証書遺言書は姪の遺留分を侵害する内容となっていることが見受けられたので、姪には遺留分侵害額請求を行う権利があるとお伝えいたしました。 遺留分侵害額を支払うにあたっては、不動産の評価額や生前贈与の有無などを分析して、相手方の主張額が妥当な金額なのか十分に検討することが重要です。
当事務所では、遺留分侵害額請求をされてしまった方からのご相談も承っております。ぜひ一度ご相談ください。
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