「生前支払ってもらった学費は、相続から差し引いて」と言われた

父が亡くなりました。相続財産は、現金と預金の2000万円だけです。相続人は私と妹と母の3人です。父は小さいながら事業をしており、妹が引き継ぎました。昔から母と妹の折り合いが悪く、妹が弁護士をつけて裁判外の任意交渉で争っています。

妹は私に「お姉ちゃんはパパに大学にいかせてもらった。これは特別受益にあたる」と主張しています。ただ、妹も海外留学費用を出してもらっているなど、いろいろ言いたいことがあります。
特別受益が中心になると思いますが、遺産分割の交渉を弁護士さんに依頼することはできますか?

※ 当事務所で実際にご相談を承った事案ですが、プライバシー保護やわかりやすくお伝えするために、内容が大きく変わらない範囲で、事実関係を変更しています。

弁護士からの回答

特別受益というのは、一部の相続人だけが「婚姻、養子縁組、生計の資本」として生前贈与、遺贈、死因贈与などで受け取った利益のことです(民法第903条第一項)。
「高校卒業後の教育(専門学校、大学、留学、留学に準ずる海外旅行の費用等)の学資は、私立の医科・薬科の大学の入学金・授業料のように特別に多額なものでない限り、子の資力・能力に応じた親の子に対する扶養義務の履行に基づく支出」(「片岡武=管野眞一『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』第四版日本加除出版 2021年 244 頁)とされており、原則として特別受益にはなりません。

このご相談では、お話をお伺いしたうえで、十分争う余地があると思いました。ご相談者に弁護士費用をご説明しました。

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上記のようなケースですと、遺産分割協議が必要になります。

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