





















遺留分侵害額請求をすることで
あなたの最低限の取り分を
請求できます。
あなたには、最低限の遺産を貰う権利があります
法律で認められた「遺留分」と呼ばれるあなたが貰える遺産相当分を主張することで、「あなたにあげる遺産はない!」と言われたり、遺言書に「遺産はすべて○○(あなた以外の相続人)に相続させる」と書かれていても、遺留分を受け取ることができるのです。
遺留分はどれくらい貰える?
基本的には「法定相続分の半分」が目安で、相続人が、配偶者や子ども、親の場合で割合が変わります。
計算方法は複雑なので弁護士に相談しましょう。正式な計算式は下記のようになります。
※遺留分算定の基礎となる財産額 とは
下記5つの合計から、負債(借金など)を差し引いた金額です。
- プラスの財産(不動産、預貯金、株式など)
- 相続開始前1年以内の生前贈与
- 相続人への特別受益となる贈与(相続開始前10年以内)
- 遺留分を侵害すると知ってされた贈与(期限なし)
- 不当に安い売買など、権利者に損害を与えると分かって行われた有償行為(期限なし)
※総体的遺留分と法定相続分 とは
相続人の範囲(構成)によって変わります。こちらの記事で詳しく解説しています。
| 法定相続分 | 遺留分 | ||
|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 100% | 相続財産の1/2 | |
| 配偶者+子 | 配偶者 | 1/2 | 相続財産の1/2×1/2 |
| 子 | 1/2÷人数 | 相続財産の1/2×1/2÷人数 | |
| 子のみ | 100%÷人数 | 相続財産の1/2÷人数 | |
| 配偶者+直系尊属 | 配偶者 | 2/3 | 相続財産の1/2×2/3 |
| 直系尊属 | 1/3÷人数 | 相続財産の1/2×1/3÷人数 | |
| 直系尊属のみ | 100%÷人数 | 相続財産の1/3÷人数 | |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者 | 3/4 | 相続財産の1/2 |
| 兄弟姉妹 | 1/4÷人数 | なし | |
| 兄弟姉妹のみ | 100%÷人数 | なし | |
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遺留分請求を検討中の方の多くが、「弁護士に依頼したけど、費用が回収できなかったらどうしよう」と不安に感じています。
ご安心ください。
弁護士法人シーライトでは、成功報酬型の明確な料金体系を採用しています。
初回50分の相談は無料です。まずは自分の権利と回収可能性を確認してから判断できます。
遺留分は、請求できる期間に注意!
🚨遺留分を侵害されている場合、請求できるのは知った日から1年以内です。
期限を過ぎると、権利を失ってしまいます。
「まだ大丈夫」と先延ばしにしている間に、取り戻せるはずの遺産を失う可能性があります。
※1年の期限を過ぎる前に、まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人シーライトの強み
相続相談件数 900 件以上
遺産分割や遺留分などの
相続でもめてしまい
トラブルになってしまった場合、
この問題を解決できるのは
弁護士だけです。

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