相手方が住む遺産不動産を代償分割し、抵当権で代償金の支払いを確保した事例

50代 男性 神奈川県

相続人
被相続人との関係
相続財産預貯金、不動産
遺言の有無
主な問題点実家に居座られている
預貯金の使い込み
手続き調停
目次

背景

亡くなったお父様の相続について、ご依頼者と兄である相手方の2人が相続人となりました。主な相続財産には、相手方が住み続けている不動産、預貯金等がありました。

ご依頼者は、不動産を適正に評価したうえで、公平に遺産を分けることを希望していました。しかし、相手方との直接の遺産分割協議は進まず、不動産を誰が取得するのか、被相続人の預貯金からの出金をどのように扱うかなど、複数の点について意見が対立していました。

ご依頼者は、当事者同士で遺産分割協議を続けることが難しいと考え、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

主張

  • 不動産を適正に評価し、公平な遺産分割を実現したい。
  • 相手方が不動産を取得する場合には、代償金の支払いを確保したい。
  • 相手方による預貯金からの出金内容を明らかにしたい。

解決までのながれ

ご依頼を受けた後、当事務所は、金融機関から取引履歴を取り寄せ、被相続人の預貯金からの出金状況を整理しました。また、不動産の評価を確認するため、不動産会社から査定資料を取得しました。そのうえで、預貯金からの出金、不動産の評価及び分割方法などについて、関係資料を示しながら相手方と協議を重ねました。しかし、各当事者の認識に隔たりがあり、遺産分割協議による解決は難しいと判断したため、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました。

調停では、相手方に対し、預貯金からの出金に関する領収書等の提出を求めました。その結果、根拠資料によって使途を確認できなかった出金の一部について、相手方の預り金として遺産に戻す内容で合意することができました。

また、不動産については、一般の購入希望者へ売却して代金を分ける方法、不動産会社へ売却する方法、一方の相続人が不動産を取得して他方へ代償金を支払う方法など、複数の分割方法を比較しました。

検討の結果、相手方が不動産を単独で取得し、ご依頼者へ代償金を支払う代償分割の方法が具体化しました。もっとも、ご依頼者には、相手方が不動産を取得した後、代償金が期限どおりに支払われるのかという不安がありました。
そこで当事務所は、代償金の支払期限を調停条項に明記するだけでなく、その支払いを担保するため、相手方が取得する不動産に、ご依頼者を抵当権者とする第一順位の抵当権を設定する案を提案しました。また、司法書士と連携し、相続登記と抵当権設定登記を行うことができるよう、具体的な手続を調整しました。

最終的に、相手方が不動産を単独で取得し、ご依頼者へ代償金を支払うこと、代償金の支払いを担保するために第一順位の抵当権を設定することなどを内容とする遺産分割調停が成立しました。
その後、相手方による不動産の売却手続が進みました。当事務所は、売却の決済に合わせて代償金を支払ってもらい、ご依頼者側で代償金全額の着金を確認した後に抵当権抹消登記を行う流れを、司法書士等の関係者と調整しました。

結果

預貯金からの出金の一部を遺産に戻すとともに、不動産については、相手方が単独で取得し、ご依頼者へ代償金を支払う内容で解決しました。その後、無事に代償金全額の支払いを受けることができました。

担当弁護士の所感

相続人のひとりが、相続財産である不動産に住んでいる場合、不動産を売却して代金を分けるのか、居住している相続人が不動産を取得して他の相続人に代償金を支払うのかが、重要な検討事項となります。

代償分割を選択する場合には、不動産の評価額だけでなく、代償金の支払期限や支払可能性についても十分に確認する必要があります。特に、代償金が高額であったり、支払いが不動産の売却代金に依存したりする場合には、支払期限を定めるだけでは、代償金が実際には支払われないリスクがあります。そのような場合には、代償金の支払いを担保するため、不動産への抵当権設定などを検討することが有効です。

また、被相続人の預貯金から生前または死後に多額の出金がある場合、その出金が直ちに遺産へ戻されるとは限りません。出金時期、出金者、使途等を確認したうえで、相手方に領収書等の根拠資料の提出を求め、遺産として扱うべき金額を具体的に明らかにしていく必要があります。取引履歴だけでは使途まで確認できないことが多いため、調停手続を利用して資料の提出を求めることが、解決につながる場合もあります。

相続人が居住する不動産の分割や、多額の預貯金の出金が問題となる場合には、早い段階で資料を整理し、適切な解決方法を検討することが重要です。当事者間で話し合いが進まない場合でも、遺産分割調停の利用や代償金の支払いを確保する方法を検討できます。

遺産不動産に相手方が住み続けているため遺産分割協議が進まない方や、相続人による預貯金からの出金に疑問がある方は、まずは当事務所へご相談ください。

この案件の担当弁護士

弁護士法人シーライト

弁護士 塩谷 恭平

ご相談をしていただいた方の抱えるご不安に誠実に向き合い、できるだけ専門用語を使わずに丁寧に説明を行って、弁護士がどのようなことをサポートできるのかを明確にすることを常に心がけています。

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