遺言を公正証書で作るには?
遺言を作成するのは、遺族が相続で揉めないように生前にきちんと決めておきたい場合もあれば、相続人のうち特にお世話になった人に多めに財産を譲りたい場合など理由も様々です。
遺言を作成するにあたり、注目されているのが公正証書遺言です。今回は、公正証書遺言について解説していきます。
目次
公正証書遺言とは
公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言書のことです。
遺言は、普通方式遺言と特別方式遺言とに大きく分けられ、普通方式遺言の中でも、さらに、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種に分類されています。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の相続財産の目録以外の全文・日付・氏名を自書し、これに押印して作成するものです。
メリットとしては、自筆能力さえあれば、1人でも作成可能であり、その点で費用もかからない最も簡易的な方式です。
ちなみに、自筆証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所で検認を受けることとされています。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が作成し(※自筆でなくともパソコン等による作成も可能です)、自ら署名押印のうえ、封筒に入れて封印をしたままの状態で公証人にその遺言を提示することで、遺言の存在自体を公証してもらうものです。
公正証書遺言のメリット
文字を書けなくても作成できる
自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、公正証書遺言は、公証人が作成してくれます。そのため、自筆できない状況でも作成が可能です。
公証人が関与することから、方式不備で無効になるおそれがない
内容の有効性を担保できます。
公証役場で原本を保管するため、紛失・隠蔽等のおそれがない
公正証書遺言は、その原本が公証役場で長期間保管されます。遺言者には正本と謄本が交付されますので、内容を確認したくなれば手元にある正本または謄本を見ることができます。
相続人が遺言を発見することも容易
遺言があるのかどうかわからない場合でも、相続開始前は遺言者本人が、相続開始後であれば相続人が、公証役場に申請すれば、全国どこの公証役場からでも公正証書遺言を探してもらうことができます。
公正証書遺言の注意点
公正証書遺言の作成前に、様々な必要書類を取得して公証役場に提出し、遺言の内容をきちんと確定させるための手続が必要です。そのため、遺言が出来上がるまでに、手間と時間がかかります。また、公正証書遺言の作成には、公証人に作成してもらうための一定の手数料がかかります。
公正証書遺言の必要書類一覧
公正証書遺言を作成するには、どのような書類が必要なのでしょうか。少なくとも下記の資料が必要です。
- □遺言者の出生からの戸籍謄本
- □遺言者の実印及び印鑑登録証明書
- □遺産の範囲と額がわかる資料
- □受遺者がいる場合は受遺者の住民票等
- □証人の身分証明書及び印鑑
※必要書類は遺言内容によって異なります。また、公証役場によって若干運用も異なるので、事前に公証役場に確認するのが確実です。
手続の流れ
公正証書遺言は概ね下記の手順で作成していきます。
1.公証役場に出向いて公正証書遺言作成のための打合せ
公証人と協議しながら、遺言者の希望に沿う遺言の案を作成していきます。また、遺言の原案が確定したら、公正証書遺言を実際に作成する日程も決めていきます。
2.作成当日
作成の日には、遺言者本人と証人2名が公証役場に出向きます。公証役場では、遺言書の内容に間違いがないことを確認したうえで、遺言者と証人2名が署名押印します。最後に、公証人が、その証書が所定の方式に従って作成したものであることを付記して、これに署名押印することで公正証書遺言が完成します。
遺言の原本は、公証役場で保管され、正本と謄本が遺言者に交付されます。
まとめ
遺言書を作成するのであれば、トラブルを防止し、自分の意思を確実に実現できる内容の公正証書遺言を作成することをおすすめします。
相続に関して不明点があれば、是非弁護士にご相談ください。
代表弁護士 阿部 貴之
神奈川県弁護士会所属。弁護士登録後、都内総合法律事務所、東京都庁労働局等を経て、平成27年に弁護士法人シーライト藤沢法律事務所を開設。依頼相続トラブルの相談実績は400件を超える。「依頼者の良き伴走者となるために」をモットーに、スタッフと共に事件解決へ向かって邁進中。好きな言葉は「二人三脚」「誠心誠意」。弁護士紹介